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毎月もらっている月給額に対して、社会保険料の控除額が月額報酬税額の控除額と違う場…

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匿名さん
16/09/19 22:34(更新日時)

毎月もらっている月給額に対して、社会保険料の控除額が月額報酬税額の控除額と違う場合、何か問題がありますか?

No.2379105 16/09/19 15:48(悩み投稿日時)

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No.1 16/09/19 16:00
専業主婦さん1 

4・5・6月の給与をベースにして7月~翌6月の標準報酬額が決まるはず。だから4月から6月までは残業したりして給与が高くなると、損だと聞いた。


No.2 16/09/19 22:34
匿名さん2 

給与の手当て等の詳細を見ないと何とも言えませんが、1さんの仰るように4.5.6月の総支給額で標準報酬月額が決まります。

それ以降に2等級以上の(大幅な)固定給の昇給や降給があれば月額変更届というものを出さないといけないことになっていますが、これは残業手当の変動は対象になりません。

仮に出し忘れていたとしても、社会保険調査の際に指摘を受け訂正となり、ペナルティになるようなことは今のところありませんので、大丈夫かと思います。

給与計算担当者のミスとなりますが、主さんに直接ペナルティになることはまずないと考えて良いかと思います。

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