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妻に殺すぞ!事故にあって死ね!ぶっぶしたるぞ!など暴言を叫んだり、家の中の物を投げたり壊したり、妻の悪口を周囲に言い回ったり、〈自害しようと〉妻子のまえで、包丁を持ち出したりしました。
これは離婚するときに、私は有責となりますか?
この程度なことな、破綻させたことにならなく、無責ですか?
17/08/09 23:40 追記
私が暴れていた証拠はあります。物を壊した写真もとられていますし、暴言も警察で私自身が認めてしまいました。
No.2513205 17/08/09 23:31(悩み投稿日時)
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原因が精神病、生まれ持っての発達障害でなら考慮されるんではないかな?
病院に行って、病名や発達障害の検査して、何かしら診断が下りたら、それを理由に無責にする手もなくはない。
犯罪者を精神鑑定して無罪に持っていく手法と同じようなもの。
追記
医者に行ったら、事件の話をして、「このままでは本当に殺してしまうかもしれない、不安です。」「自分が抑えられずに、また同じことをしてしまうと思う。」「ストレスで寝れない。」等、
こういう例えがあれば正直に医者に気持ちを言ったほうが良いですよ。
診断が下りたら、弁護士に診断書を持って、精神的に我慢の限界で離婚したいと言えば引き受けてくれる弁護士はいると思います。
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