夫婦で妻が夫の通帳を勝手に使っても 犯罪にはなりませんか? 人からお金を…
夫婦で妻が夫の通帳を勝手に使っても
犯罪にはなりませんか?
人からお金を借りた分を勝手に
支払いした場合どうなりますか?
No.2796084 2019/02/12 14:11(悩み投稿日時)
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預金はあくまで名義人のものなので、名義人でない人が、たとえ配偶者でも勝手に使うのは横領ではないかと思います。
ただし、親族間の犯罪は親告罪になるので、夫が警察に訴えなければ逮捕はされません。
預金その他の財産が共有財産とみなされるのは、あくまで離婚の際の財産分与の時です。
それまでは、夫名義のものは夫のもの、妻名義のものは妻のものです。
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