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離婚に応じない妻と別れ、親権が取れる方法はありますか? 妻、私ともに30代…

回答5 + お礼1 HIT数 952 あ+ あ-

匿名さん
19/06/14 15:16(更新日時)

離婚に応じない妻と別れ、親権が取れる方法はありますか?

妻、私ともに30代。結婚4年弱で3才の子が1人。結婚し気付いたのですが、共に生活をするのは大変困難な相手でした。沢山ありますが簡潔にまとめますと…

⚪整理整頓、掃除が苦手
⚪冷蔵庫が常にパンパンでそれでも買い足し、賞味期限切れで溢れかえっていく
⚪仕事、バイトが長続きしない。バイトの面接すら結婚後は受からない
⚪お金の管理が全く出来ず、渡した分を使い尽くす。渡さないようにすると、カードを限度額分使い、カードを取り上げると私が生活費をくれないと私の親にお金を貰いにいく(何に使ったのかも分かっていない)(金の亡者というよりは、手持ちを使いきってしまう病気といいますか…)
⚪勝手に新車を買って帰ってきた
⚪自分もそうされてきたからと息子の頭を躾に見えない程叩く

書ききれませんが等々です。
勿論、何度も話し合い離婚と言う言葉も出して更正してもらうように仕向けましたが、無意味。感覚がズレ過ぎているので話にもならず。妻は診断されてないだけで発達障害の類いではないかと疑う程です。

厄介なのが、チャラチャラしておらず一見しっかり者、気立ての良い雰囲気ゆえに、結婚当初より上記の理由で離婚を希望する私に周囲は私の忍耐不足と…。
が、そんな周囲も数年経ち、妻の異常さに気付き始め、子の環境に良くないと今では離婚を勧めてくるようになりました。

そこで私も妻に慰謝料でも何でも払うから、とにかく離婚を…と伝えても、どうしても嫌の一点張り。今養って貰っている立場がなくなるのも嫌なのでしょうが、私のことを愛している。というのも事を複雑にしている要因です。

そこでご相談です。
相手が応じなくとも、上記理由は十分離婚理由に相当し、子の親権も取れるでしょうか?
また、そのように事を運ばせたい時には、どのような機関(弁護士?)に相談し、証拠集め?等どのような行動を私は今後とっていけば良いのでしょうか?

No.2865507 19/06/14 14:56(悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.5 19-06-14 15:07
匿名さん5 ( )

削除投票

もう調停しかありません。
掃除をしないというのでは、離婚は通りません。
別に夫が掃除をしてもいいわけですから、これは無理です。
ただし、お金の管理が出来ず、カードの限度額まで借りたことや、
約束を守れず勝手にお金を引き出すなどの行為があり、
子供との生活が危ぶまれる、という点は有利になると思いますので、
借金をしているという証明(返済計画的なものが毎月届くと思います)をとっておき、
このように十分に収入があっても際限なく使う人だと証明するといいと思います。
同居の親族間の窃盗は罪にならないので、主さんの個人資産を勝手に使っても、
期待できるほどの効果はないかな、と思います。
頭を叩いたところも、出来れば監視カメラなどで証拠を取った方がいいです。
仮に子供を虐待していても、これからは心を入れ替えますと、
はらはらと涙をこぼせば親権が母親に行く国です。
昔よりはマシになりましたが、今でも母性神話を信じる調停員は多いです。
離婚に強い弁護士をつけてください、弁護士なら誰でもいいわけではなく、
離婚案件、特に父親が親権を得られたケースに強い弁護士をつけてください。

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No.1 19/06/14 14:58
通行人1 

それはここより
弁護士に全て話して相談しましょう

No.2 19/06/14 14:58
匿名さん2 

弁護士に相談したらどうですか

No.3 19/06/14 14:59
匿名さん3 

上の方と同意見。
法律のプロにご相談を、、

No.4 19/06/14 15:07
匿名さん4 ( 40代 ♂ )

親権は争ったらかなり難しいでしょうね。

親権は離婚届で決まるので、出来れば何とか白紙の離婚届にサインだけしてもらえたら……がベスト!


後は親権を自分にして出してしまえばOK!

後から親権を変えるのは相当メンドクサイので……

私も良く読ませずに書かせようと画策中です💖

No.5 19/06/14 15:07
匿名さん5 

もう調停しかありません。
掃除をしないというのでは、離婚は通りません。
別に夫が掃除をしてもいいわけですから、これは無理です。
ただし、お金の管理が出来ず、カードの限度額まで借りたことや、
約束を守れず勝手にお金を引き出すなどの行為があり、
子供との生活が危ぶまれる、という点は有利になると思いますので、
借金をしているという証明(返済計画的なものが毎月届くと思います)をとっておき、
このように十分に収入があっても際限なく使う人だと証明するといいと思います。
同居の親族間の窃盗は罪にならないので、主さんの個人資産を勝手に使っても、
期待できるほどの効果はないかな、と思います。
頭を叩いたところも、出来れば監視カメラなどで証拠を取った方がいいです。
仮に子供を虐待していても、これからは心を入れ替えますと、
はらはらと涙をこぼせば親権が母親に行く国です。
昔よりはマシになりましたが、今でも母性神話を信じる調停員は多いです。
離婚に強い弁護士をつけてください、弁護士なら誰でもいいわけではなく、
離婚案件、特に父親が親権を得られたケースに強い弁護士をつけてください。

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