高速道路で3台の玉突きの先頭でもらい事故にあいました。 相手は、車の中にいる私…
高速道路で3台の玉突きの先頭でもらい事故にあいました。
相手は、車の中にいる私のことを見にも来ず救助しようともしませんでした。
この場合、道路交通法違反で訴えることはできますか?
No.2908490 2019/08/30 21:51(悩み投稿日時)
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道路交通法に(交通事故の加害者になっても)謝罪という項目はないから、謝罪では訴えられない。ただ事故の加害者には救護義務があるから救護義務違反には問える。
主さんが先ずやる事は診断書をとり全治何日なのか、医師による診断書を取り何故救護しなかったのか?を加害者にただし誠意のない解答や小馬鹿にした態度を取るなら。
先ず警察署に行き厳罰を望む書類にサインし、あとは裁判にするなり何なりと好きにすればいい。
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