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父方の婆さんが亡くなりました。 そこで遺言書があり 「金銭関係は全て実の子に贈…

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匿名さん( 33 ♀ )
19/11/22 21:30(更新日時)

父方の婆さんが亡くなりました。
そこで遺言書があり
「金銭関係は全て実の子に贈る。不動産は○○(父の名前)に贈る」とあったそうです。婆さんは爺さんの再婚相手だと私はその時知りました。それはいいとして 今北陸に住んでいます。不動産は四国にあり不動産は父がもらうらしいですが正直いりません。山の奥にある不動産です。固定資産税も払わなきゃだし…土地もほぼ価値がなく家も建っていて取り壊さないと売れないらしく、赤字の不動産です。こんな遺言拒否ってできるものですか?調べましたがよくわかりませんでした…
ご意見ください‼お願いします。

No.2955931 19/11/22 16:46(悩み投稿日時)

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No.1 19/11/22 16:51
通行人1 ( ♀ )

無料の弁護士に聞いてみたら?

No.2 19/11/22 17:01
お礼

>> 1 本当に無料なのか不安で…

No.3 19/11/22 17:23
匿名さん3 

相続拒否をすれば良いのでは?
少しでも何かを相続した場合、不可能だけど。
拒否は亡くなったあと一定期間内に申請しなければいけなかったはず。
要らない土地に対して永遠に固定資産税を払い続けることを考えれば一回の相談料は安い気もするし、役所で開催してる無料相続もありますよね。

No.4 19/11/22 17:25
専業主婦さん4 

相続放棄かなぁ
確か遺言書あっても出来たはずだから『遺言書 相続放棄』とかでググったら詳しくわかると思う
無料相談は一応無料だけど時間制限あるから解決するかはわからない
相談だけなら五千円~二万円くらい
弁護士事務所で時間や回数決まってる場合もあるから調べて行ってみればいいと思う

No.5 19/11/22 17:55
お礼

>> 3 相続拒否をすれば良いのでは? 少しでも何かを相続した場合、不可能だけど。 拒否は亡くなったあと一定期間内に申請しなければいけなかったはず… ありがとうございます!

No.6 19/11/22 17:56
お礼

>> 4 相続放棄かなぁ 確か遺言書あっても出来たはずだから『遺言書 相続放棄』とかでググったら詳しくわかると思う 無料相談は一応無料だけど時間制限あ… 詳しくありがとうございます!

No.7 19/11/22 18:46
匿名さん7 

あなたの父が相続放棄すればその売れない物件はお婆さんの実子にいきますね。
放棄の手続きをすることはその実子には報告されたほうがいいと思いますよ。
実子はそれを知らずに金融資産を受け継いでしまったら同時に物件までも受け継いでしまいますから。金融資産だけもらって物件だけを切り離して相続放棄するというのはできないので一緒に相続することになるからね。
もし金融資産が少ないなら物件を手放したほうがましってなるから実子も相続放棄したいってことになるわけだからね。
相続放棄するならみんなでしようとかよく書かれてる。

No.8 19/11/22 21:30
お礼

>> 7 なるほど‼ありがとうございます‼
どうやらお金以外に隠してた婆さんの保険金は実の子にいってるみたいです…。
ひどい婆さんだ…。

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