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アパートの物件契約について相談です。ある物件を数ヶ月前に、申込金として数万円払い…
アパートの物件契約について相談です。ある物件を数ヶ月前に、申込金として数万円払いました。ただ、正式な契約書は交わしてません。その後、もっと条件が良い物件が見付かり、そちらにしようと思い、先に仮押さえした物件のキャンセルを申し出たところ、返金はできないと言われました。事前に説明はありませんでした。パンフには「契約」後のキャンセルは100%返金できない旨が記載されていましたが、申込金を入金した時点で契約したことになってしまうのでしょうか。自分は契約書を交わした時点で初めて「契約」が成り立つと思うのですが、この場合、消費者センターに相談できる案件でしょうか。
No.2964550 19/12/08 19:36(悩み投稿日時)
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消費者センターに問い合わせたところ、口約束でも契約は成立するが、弁護士の見解を聞いてみた方が良いとのことで、無料相談に電話したところ、この場合は、あくまで仮押さえであって、正式な「契約」ではない、とのことでした。相手側のパンフも説明が不十分な上、誤解される表記なため、こちらの主張は通るのでは、とのことでした。回答頂いたみなさま、ありがとうございました。
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