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アパートの物件契約について相談です。ある物件を数ヶ月前に、申込金として数万円払い…
アパートの物件契約について相談です。ある物件を数ヶ月前に、申込金として数万円払いました。ただ、正式な契約書は交わしてません。その後、もっと条件が良い物件が見付かり、そちらにしようと思い、先に仮押さえした物件のキャンセルを申し出たところ、返金はできないと言われました。事前に説明はありませんでした。パンフには「契約」後のキャンセルは100%返金できない旨が記載されていましたが、申込金を入金した時点で契約したことになってしまうのでしょうか。自分は契約書を交わした時点で初めて「契約」が成り立つと思うのですが、この場合、消費者センターに相談できる案件でしょうか。
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う~ん、主さんが仮おさえした事で、他に借りたい人が居ても、契約済みですと契約出来なかった店側の損害を考えたら、仕方ないかも。領収証の名目は何と書いて有りましたか?。
納得がいかなきゃ最寄りの機関に相談しても良いかと思いますよ。
数ヶ月間主の為に他の人を入居できないって事はわかるよね?
主が押さえてなければ家賃収入もあった可能性もある
キャンセルすることによって相手は被害を受ける事になる
手付金は相手への慰謝料と思えば良い
または手付金は返金してもらって押さえてた期間の家賃相当の金額を支払うか
どちらかすれば良いと思うよ
本契約していなくても入居者を入れさせない損害は主が発生させたのだからわかるでしょ?
とりあえずは契約した人に聞いてみては
他の所を見つけたからキャンセルは主の都合だしね
納得できるまで聞いたら良い
まあ、簡単に契約したりキャンセルしたりはすべきではないよ
相手も慈善事業でやってる訳ではないから
予約すれば下準備など自分の知らないところで色々やってくれてるがキャンセルすることですべてを台無しにしてしまうということをお忘れなく
消費者センターに問い合わせたところ、口約束でも契約は成立するが、弁護士の見解を聞いてみた方が良いとのことで、無料相談に電話したところ、この場合は、あくまで仮押さえであって、正式な「契約」ではない、とのことでした。相手側のパンフも説明が不十分な上、誤解される表記なため、こちらの主張は通るのでは、とのことでした。回答頂いたみなさま、ありがとうございました。
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