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相談させてください。 この度、旦那の2年間に及ぶ不倫、不貞行為により15年間の…
相談させてください。
この度、旦那の2年間に及ぶ不倫、不貞行為により15年間の夫婦生活に終止符を打つことになりました。
旦那は35歳。
不倫相手の女は20歳。
私と旦那との間には3人の子供がいます。
旦那にはもちろん養育費、慰謝料を取ります。
今回は相手の女に対する相談です。
相手の女に慰謝料を請求する際、200万を請求しました。
直筆の謝罪文をもらい、反省の気持ちがかかれていて、
親にも自分で不倫の事実、家庭を壊した事実を告白したらしく、反省の色が見えたので
弁護士等にお願いせず、示談という形で
自作の誓約書を作成し、判子も貰いました。
しかし、旦那と女のLINEを見てみると、
私に対する暴言。
離婚し、フリーになった旦那と別れることなく、これからの生活を楽しみにしている様子です。
そして、親に告白したのも嘘のようです。
色んな事で頭がいっぱいになり、信じた私もバカですが、
20歳とはいえ、物事の良し悪しは自分で判断できる年齢です。
とても家庭を壊して反省しているようには見えず、
弁護士を立てるつもりはありせんでしたが、
そのような態度にどうしても納得いかないので、
きちんと弁護士にお願いをしようと思ってます。
そこで、自作の誓約書とはいえ、一度判子を押しているにも関わらず、
再請求という形で弁護士を通して慰謝料を請求できるものでしょうか⁇
離婚経験のある方、ご意見おねがいします。
長文乱文失礼しました。
No.2993911 20/01/27 06:59(悩み投稿日時)
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