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重度の認知症の祖母と縁を切る方法はないですか 祖母は私の家族を壊すくらい問…

回答9 + お礼6 HIT数 4551 あ+ あ-

匿名さん
20/02/25 00:40(更新日時)

重度の認知症の祖母と縁を切る方法はないですか

祖母は私の家族を壊すくらい問題のある人でした。今は認知症で施設にいます。

私の母が今年他界し、祖母の施設費用の請求が私に来ました。
今回は数十万、もし生活保護申請が通らなければ今後も私が払い続けなくてはならないようです。
母のわずかな遺産はすぐに底をつきますし、私の経済力ではとてもではないですが支払えません。
早急に生活保護申請しましょうと施設の方に言われてますが、銀行の手続きなどが本人が認知症のためなかなか上手くすすみません。
下りるのかどうかも不安で毎日眠れません。

施設へ行ったついでに祖母に会うと、祖母は私のことを覚えていると何度も言います。
でも名前はでてきません。私がなんなのかもわかってません。
私の母の死について話すと、かわいそうだと泣きますが、介護士の方いわくやはりわかっていないようです。
去り際に帰ると言うと、ずっと一緒なんだから帰るなと泣きます。

施設の方は血が繋がっている以上縁はきれない、母の遺産の相続人であるので面倒をみていかなくてはならない。と言いました。
生活保護申請が通っても、月に一万ほどは家族に負担があると言われました。
私は家族だと思ってないし早く縁を切りたいです。
生活保護申請まではしてあげようと思っていますが、今後は関わりたくありません。
どうにか縁を切れないでしょうか?

No.3009020 20/02/22 20:30(悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.14 20-02-24 10:08
通りすがりさん14 ( )

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論点が錯綜しているのと、法律的に誤った論議がされていて、スレとレスがかみ合っていない印象です。簡単に整理してみたいと思います。

まず、お祖母さんと縁を切るということは不可能です。血のつながりによって形成された親族関係ですので、生き物である以上縁は切れません。親族なんですよ、ずっと。そして2親等の直系血族ということになります。

そして、お祖母さんの扶養ということになると、直系血族には相互に扶養義務がありますので(民法877条1項)、あなたはお祖母さんを扶養しないといけません。とはいえ、どこまでの義務があるのかは別途決めないといけませんし、生活保護の申請をしてそれが認められれば(生活保護の手続きについては行政とよくご相談ください)、負担はそれほど大きくはないだろうと思います。それは一律に決められることではなく、互いの生活実態に応じて決めていかないといけませんし、他に直系血族がいらっしゃればその方との分担もありますし、さらに二次的ではありますが、3親等内の親族に負担を求めることも可能性だけであればありえます(同条2項)。

そして、お母さんの相続のことが言われておりますが、このこととお祖母さんの扶養とは直接の関係はありません。相続放棄をしていたとしても、上記のように、お祖母さんの扶養義務は存在しておりますが、施設の説明はそういう意味で半分しか当たっていません。つまり、血がつながっているから扶養義務があることはそのとおり(扶養の程度は別として)ですが、お母さんの遺産を相続したからという説明は間違いです。ただし、施設の契約者がお母さんになっていたとすると、相続はその契約者としての地位も受け継いでいますので、今はあなたが施設の契約者になっていて、費用はあなたが負担する必要があります。解約してお祖母さんを引き取るなんてさらにできないですよね。

ついてに申し上げておきますと、お母さんの相続放棄はもう無理かもしれません。事情によります。相続放棄は相続開始(つまりお母さんが亡くなったとき)から3か月以内にしないといけません(3か月以内はできる)が(民法915条1項)、一方で、お母さんの遺産を使ってしまうと法定単純承認ということになり(民法921条)、放棄はできなくなります。お母さんの預金から何かを支払ってしまっているとするともう放棄はできません(1号但書の場合を除き)。

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No.1 20/02/22 20:33
匿名さん1 

遺産相続放棄すればよかったのに。
馬鹿だね。
そういうお役所の人に相談しても埒が明かないから、弁護士に相談するとかしてみたほうがいいよ。

No.2 20/02/22 20:38
お礼

死後20日もたっておらず、まだ相続手続きなどはしていません。
が、施設に呼ばれた際何度も「絶対にあなたが裁判になっても負けます」と言われ、母の口座からお金を下ろす手続きをして支払うようサインさせられてしまいました。

No.3 20/02/22 20:43
匿名さん1 

相続手続きしていないなら、今のうちに弁護士に相談したほうがいい。
早急に。
周りに丸め込まれる前に。

No.4 20/02/22 20:51
お礼

市の無料相談など利用したいのですが、施設に言われた期限までの時間がなく日々手続きで追われております。
実家が半分母の名義になっており、父のみ生活しているので放棄がなかなか厳しい状態です

No.5 20/02/22 21:09
匿名さん5 

施設の種別はなんですか?生保になっても月1万かかるというのがよくわからないんですが何代と言われてますか。
そういうところも聞いてメモしておいたほうがいいですよ。
認知症なのにお母さんも銀行など対策してないところが困りましたね、今増えているんですよ家族でも勝手におろせないですから。
ただ自分自身も月1万すら出せない経済状態なら、自身も生保の部分受給できる可能性もありますけど

No.6 20/02/22 21:49
匿名さん6 

まぁ主さんが認知症を理解していないし、理解する気もないんだから
後見人を付けて後見人に全て任せたらどうですか?

ただ、後見人をつけるまでが大変だけどね。

いくら嫌いな人でも、認知症の人に我が子が死んだ事を伝えるのは、本当入居者が可哀想。認知症をさらに進行させる。

覚えているとその場で言うのは、その場であればわかるって意味で、短期記憶がないさら主さんが帰ったら忘れる。わからない。
それが認知症。
それを理解してるはずの職員が主さんに変な言い方するのもおかしな話。

最初に書いたように
主さんには理解もしたくないようなので、本当に後見人に全てお任せするのが一番。


No.7 20/02/22 21:55
匿名さん6 

あと
どんな祖母でも祖母なんだよ。

これは
どんな親でも親は親って言うのと一緒。

うちは
どんな親でも親は親。
どんな祖父でも祖父は祖父。
祖父のせいで家が無くなったくらいなので、色んな迷惑をかけまくっている人でも面倒をみています。

でも主さんはそれが出来ない人。

縁なんて切れないよ。
離婚なら離縁って言うくらいだから別れて終わりですが、血というのは切れません。

No.8 20/02/23 02:35
お礼

施設の種別は介護老人保健施設です。
施設のケアマネさん曰くどこの施設でも生保であっても家族に月一万円ほどの負担は行くとのことです(日用品などは下りないとのこと)
預金といいますか年金については母がこれまで管理していましたが、突然の心停止で急死してしまいましたので対策などとっていなかった状態です。
施設には委任状を何とか書かせようと言われていますが、症状に波があり書けるかあやしいとのことです。

No.9 20/02/23 02:37
お礼

認知症を理解していないというのは良くわからない話です。
なぜ母の死を伝えることがかわいそうなのかわかりません。
祖母は健常な時から病気だと偽り、家族を騙し続け、私の親を利用してきました。
何十年も前から寿命が短いと騙され続けた母のほうが先に死にました。
その祖母に母の死を伝えることが悪いことだとは一ミリも思いませんね。
結果的に何もわからないんですから意味なかったことですけど。

No.10 20/02/23 02:38
お礼

縁を切れないというのは感情やらなんやらの話ではなく、法的にという意味です。
親子関係であっても絶縁する方はいますよね。
そういったことが出来ないのかという質問です。

No.11 20/02/23 05:38
人生の先輩さん11 

私はホームヘルパーの資格取得してますよ。認知症について図書館にある本読んだりしてますか?

No.12 20/02/23 18:22
匿名さん6 

だから出来ません。

認知症は嫌な気持ち・悲しい気持ちは残ります。
何で嫌なのか、なんで悲しいのか
その理由は忘れますが、残ります。

嬉しい事・楽しい事は忘れます。

どうせ忘れるからと伝える事で、本人の記憶の片隅に残り嫌な事がループします。

それが認知症です。
全て忘れるわけではありません。
孫や子供の名前は忘れても、知ってる人・見たことある。
それだけで職員に見せる顔と家族に見せる顔は違う。
それが認知症。

血がつながっていれば、主さんの顔はもしかしたらおばあさんの兄弟や親に似ているかもしれない。そこで嬉しくなる。
若い頃の自分かもしれない。
だから嬉しいかもしれない。

また、重度の認知症でもみんな家に帰りたいんだよ。 
それなのに帰るって言うと駄目。
可哀想です。
過去にどんな事があっても
主さんがやってるのは間違ってます。
そういう子供の理解が認知症の理解です。

No.13 20/02/23 18:51
匿名さん13 

あなたが後見人になるよう手続きをする。
詳しくは本屋で本を買えばわかる。
医者の診断書、後見人の書類を弁護士か司法書士に書いてもらって、裁判所に提出。
やることは一緒だから、弁護士も司法書士も金額は同じ。
財産に応じて報酬を払う。

No.14 20/02/24 10:08
通りすがりさん14 

論点が錯綜しているのと、法律的に誤った論議がされていて、スレとレスがかみ合っていない印象です。簡単に整理してみたいと思います。

まず、お祖母さんと縁を切るということは不可能です。血のつながりによって形成された親族関係ですので、生き物である以上縁は切れません。親族なんですよ、ずっと。そして2親等の直系血族ということになります。

そして、お祖母さんの扶養ということになると、直系血族には相互に扶養義務がありますので(民法877条1項)、あなたはお祖母さんを扶養しないといけません。とはいえ、どこまでの義務があるのかは別途決めないといけませんし、生活保護の申請をしてそれが認められれば(生活保護の手続きについては行政とよくご相談ください)、負担はそれほど大きくはないだろうと思います。それは一律に決められることではなく、互いの生活実態に応じて決めていかないといけませんし、他に直系血族がいらっしゃればその方との分担もありますし、さらに二次的ではありますが、3親等内の親族に負担を求めることも可能性だけであればありえます(同条2項)。

そして、お母さんの相続のことが言われておりますが、このこととお祖母さんの扶養とは直接の関係はありません。相続放棄をしていたとしても、上記のように、お祖母さんの扶養義務は存在しておりますが、施設の説明はそういう意味で半分しか当たっていません。つまり、血がつながっているから扶養義務があることはそのとおり(扶養の程度は別として)ですが、お母さんの遺産を相続したからという説明は間違いです。ただし、施設の契約者がお母さんになっていたとすると、相続はその契約者としての地位も受け継いでいますので、今はあなたが施設の契約者になっていて、費用はあなたが負担する必要があります。解約してお祖母さんを引き取るなんてさらにできないですよね。

ついてに申し上げておきますと、お母さんの相続放棄はもう無理かもしれません。事情によります。相続放棄は相続開始(つまりお母さんが亡くなったとき)から3か月以内にしないといけません(3か月以内はできる)が(民法915条1項)、一方で、お母さんの遺産を使ってしまうと法定単純承認ということになり(民法921条)、放棄はできなくなります。お母さんの預金から何かを支払ってしまっているとするともう放棄はできません(1号但書の場合を除き)。

No.15 20/02/25 00:39
お礼

通りすがり14さん、建設的な回答をありがとうございます。
とてもためになりました。
認知症の理解に関することなど全くスレと関係の内容について講釈されても困ります。

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