介護をした嫁に対して相続の権利ができたと聞きました。それは長男の嫁が介護したとど…
介護をした嫁に対して相続の権利ができたと聞きました。それは長男の嫁が介護したとどのように手続きするものなのでしょう?
夫が亡くなっている場合嫁は他人ですが、適応されるのですか?
姻族を解消する届を出していない場合、
もし適応されるならば、逆に介護の義務や、相続の義務も生じるのでしょうか?
20/06/16 20:49 追記
世間的には今の時代でも義両親の介護を長男の嫁の立場の人がしないと鬼嫁のように非難されます。せめて報いがあってもいいように思います。
死別した夫の妻の立ち位置もとても不安定です。
世の中が自分の実の親は自分がみることが当然だという認識になれば、このような法律云々など必要ないのにと思います。
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グッドアンサーに選ばれた回答
少しずつ論点がずれているので、もしこれを続けるのであれば、事実関係とあなたがどういう点についてコメントを求めているのかを整理して提示したほうがいいな。
介護者の相続権という問題から始まり、法律論としては若干違うけれど、特別寄与の話として整理されたよね。もちろん、嫁の立場として法律論だけでは納得できないし、実現困難なことがあることも話題になり、盛り上がったね。
その過程で、扶養の問題も出てきた。また、最後の方で、はじめの方でちょっと出た、孫の相続権の話になった。代襲相続するには、孫のお父さんがおじいさんより先に亡くなってる必要があるが、その事実は示されていたかな。
遺留分の話も最後に出たね。遺留分を侵害するような遺言があるのかな。たしかに、途中で養子縁組がどうこうという話が出たけど、それってどの家族での話だったっけ。その結果、どういう親族関係が形成されてて、その上に法定相続分をどのように変更する、様式の整った遺言が存在しているのか、仮定でもいいけど検討すべき事実が見えていないような気がする。代襲相続してもいないのに、遺留分なんて話になるわけがない。
正直、これでよくわかるのは危険な感じがしている。
すべての回答
判例だとしたら、相続で裁判で争ったっということではないでしょうか。
うちの義母は同居介護していましたが、財産は実の娘が通帳など管理していて、亡くなる前に財産自体が減っていたそうです。
そして相続の話し合いにも呼ばれなかったそうです。
介護されるなら、実子から念書をとっておいたらどうですか?
先に旦那さんが亡くなっている場合は、お嫁さんには相続権はありません。
ただしお子さんがいる場合は、旦那さんの代わりにお子さんが相続します。
また、扶養する兄弟が他にいないなどの特別な事情がないかぎり、法律上、お嫁さんには扶養義務が課せられてはいません。
相続人以外の親族が介護などで貢献した場合、特別寄与料の支払いを請求できるようになったそうです。
特別寄与料の金額は話し合いで決められますが、決まらないときや話し合いができないときなどは家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できるそうです。
そのような事態になった場合には、弁護士などに相談することかと思います。
簡単に書きますが,
仮に介護した場合。そのお家の財産がその介護によって、ほとんど減らなかった。などの確実にわかる,相当貢献した。証拠などがないとなかなか認められない。
認めてもらったとしても,
数千万ではなく,百万単位だそうです。
1番いいのは,公正証書など
キチンとした手書きの遺言書に
いくらか贈与するって書いてもらうのが1番ですよね。
どうして介護してもらっておきながら,何にもしない実子に残すとか書くバカがいるのだろう。
少しでも嫁に残すって。
気が効かない爺さん婆さんばかり
お嬢さん。
すごくいい辛いかもしれませんが,介護をしてくれと言われているなら,
お願いだから,財産をキチンと残すと遺言状を作ってくれと
言う権利は,あると思いますよ。
介護したくないなら,断ればいいですが。
そんなの書かないし,残さない。
でも介護してくれ。と言われたら,そんな親から離れたほうがいいです。
常識のある親はキチンと残してくれます。
他に兄弟がいるなら,もちろんあなたにだけ残すことは難しいと
思いますが。
絶対遠慮してはダメです。
文字数ギリギリまで解説すると投稿できない障害が発生するので、簡単に記載しておきます。
まず、新たに療養監護を行ったなどの特別な寄与のあった相続人ではない親族が、相続人に対して金銭を請求することができるという権利を認めた法律改正が行われました。よって、相続権を認めたのではなく、特別な寄与に応じて相続人からお金をもらえる権利を認めたわけで、相続権が発生したのでもなく、よって、相続義務などは発生しようがなく、介護義務は別に扶養義務という形で以前から法律にあります(この部分は解説省略)。
また、介護したから請求権があるということではなく、特別な寄与がないといけないわけで、介護をすることが同居の親族だったら普通にするような程度の介護ではなく、そのことによって亡くなった人の遺産が減らなかったか増えたかというような事実が必要になります。他の人も介護をしていたとか、そのために通常であれば施設に入らねばならないような重い障害があったのに入らなくてすんで、これだけの金額を使わずに済んだでしょという証明をしないといけません。結構難しいかもしれません。
次に、請求できるのは親族なので、亡くなった人の息子の妻が介護をしていて、先に息子がなくなっていたときには、普通は親族でしょうから、この点は大丈夫です。ただ、姻族関係終了の申述をしていると親族ではなくなっていますので、請求できません。
手続としては、相続ではないので遺産分割手続きによる必要はなく、普通に請求すればいいのですが、合意できないようであれば、家庭裁判所での調停をすることになります。
極めて簡単に解説しております。更問いは受け付けますが、読めるかどうかはわかりません。
>> 10
お嬢さん。
すごくいい辛いかもしれませんが,介護をしてくれと言われているなら,
お願いだから,財産をキチンと残すと遺言状を作ってくれと
…
ありがとうございます。
言い難いです。確かに。考えてみますすと、仮に多額の遺産をあげると言われても介護はしたくないとまで思っています。しかし、義親は私が長男の嫁というだけで看るものだと思い込んでいます。周りの親戚もです。義親は嫁いだ娘が世話をしてくれることを申し訳ないと思っているくらいです。何時代の人よ!と言いたいです。
義親にはお金も娘もいるのだから、あなたさまが仰って下さるように勇気を出して遠慮なく、私は介護はできませんと言えるように努力したいです。
>> 12
文字数ギリギリまで解説すると投稿できない障害が発生するので、簡単に記載しておきます。
まず、新たに療養監護を行ったなどの特別な寄与のあ…
ありがとうございます。詳しく書いて頂き感謝します。
嫁が献身的に介護を行っていても、その条件を満たさない限り認められず、また請求に関しても制限があり、現実的には難しいようですね。なんともこの国は嫁という立場に対してとても軽視しているのだと再確認いたしました。
家庭裁判所で調停することになった時 どれだけの虚しさに襲われるだろうと思います。
仮に夫が死亡した後 妻は子どものことを思い義親の介護をしたとして、嫁の立場で尽くした人生とはなんだったのかと私には思えます。結婚とは、夫の両親の面倒をみるためにするのではなかったはずです。勿論、そこも人それぞれの考え、関係性でしょう。
全く身寄りのなく、お金もない高齢者ならともかく実子がいるのならば嫁に頼るのはおかしな話ですよね。男は介護できないというのもどうかと思います。
解説を省略した部分に、多少ヒントになることがあるかもしれません。
民法877条1項に直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があるとされています。2項には、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができると定められています。
つまり、我が国の民法では、息子の嫁は、特別の事情があるときでなければ扶養の義務を負うことはなく、それも家庭裁判所に言われないかぎり扶養しなくてもいいのです。夫の父親が野垂れ死にしようが、直系血族つまり父親の子らや父親の兄弟姉妹にどうぞご自由にと言っていいというのが、法律の建前です。
その他、扶養に関する民法の条文をご覧ください。
娘には,遠慮する。悪いからと。
嫁には,あれやってよ,来てよと
簡単に言う義父母は結構いるんですよね。正直優しいお嫁さんは,
押し付けられてしまう。
ウチの場合義母に、伝えてあります。
お金がなくなっても,負担はできないので,ある年金と貯蓄で生活してくれと。
万が一同居なんてなった場合,
年金は全て家に入れてもらう。
こちらのルールで生活できないなら,近隣でアパートを借りるから,自分で生活をしてもらいます。と
まぁこれだけ言ったので、自分で生活するか、娘を頼ると思います。キッチンは使わせるつもりは
ありませんし。相当な冷酷人間だと思いますが,
自分の親は,介護施設に2人入れるくらいキチンとお金を貯めています。仮に足りなくなったら,
もちろん自分が面倒見るつもりです。常識のある親は子供を頼ろうなんて思わないんです。
主さんの回答読みましたが,
ごめんなさい。
図々しすぎる義父母ですね。
ウチの義母は,まだ頼ろうとしていない分マシだと思います。
介護サービスを目一杯使えば
相当楽になるので,自分たちで
生活してくれと言いたいですよね。
旦那さんはどのような考えですかね。ウチは義母にキツイこと言っても、一切かばうようなことはしません。
報酬という言葉を深くお考えになって使っていらっしゃるわけではないでしょうから、あまり議論をしてもしょうがないかもしれませんが、介護によって報酬を得るには、介護事業としての登録や許可(よく知りませんが、勝手に開業できるものでもなさそうです)が必要でしょうし、介護保険の点数計算などをして保険報酬の請求なども必要になりそうに思います。
おっしゃっているのは、介護負担について(経済的な側面も含めて)適正な分担を行うべきではないかということであろうと思います。そのとおりであり、先のレスで他の扶養に関する民法の条文もご覧になった方が良いとようなことを書きましたが、例えば、民法879条で、扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定めるとされております。つまり、扶養を必要とする人(高齢者に限らないですが)がいるときには、扶養義務者が(先に書いたように決まっています)どういう負担をするのかを話し合って決めればよく、その際には資力も考慮要素ですから、お金を負担する人や役務を負担する人、色々あっていいということになっています。また、話し合いで決まらなければ、家庭裁判所が決めるというように、我が国では一定の制度・仕組みを用意しているということです。
そういう意味では、「この国」呼ばわりはいささか違うという点には同意します。ご家族内のことについてはまずご家族で話し合ってください、それが家族というものでしょ、それをまず真摯にやってもらって、その上で必要なら国は当事者の要請により介入しますよという立場であります。それほどおかしなものでもなさそうに思うのですけど。
主さんがお仕事していて,お子さんが自立している,自立できる予定なら,極端ですが,
貯蓄は確保していたほうがいいと思います。
1年2年で介護が終わるならできると思いますが,10年20年は,
絶対できません。
自分自身,精神的肉体的に,危機感を感じる時が介護をしていたら,来ると思うので,
いざとなったら,少なくても貯金を持ち家を出て行くことも
頭に置いています。
自分で介護できる感じで,
十分なお金を義父母からもらえて
主人の感謝が感じられなければ
私は半年以上の介護はやりません。
無条件で最後まで介護ができる方は,神様だと思い尊敬します
色々並べましたが,
自分の両親が,何がなんでも相手の親に尽くして介護をすることはない。と言われたのが
決定的だったと思います。
高齢者はお金と可愛げがなければ
邪魔だと思います
介護の仕事経験がありますが,
おむつ変え,歯磨きなど
お金をもらえるからできました
無料で他人のおむつ変えパンツできません
くだらない話すいませんでした
。
夫婦は結婚すると2人だけで新戸籍をつくります。だから法律上嫁と義親は戸籍も違う他人です。
嫁は他人である義親に対して権利も義務も発生しません。それが法律です。
結婚しようと名字が変わろうと、実の親に対して子供は権利と義務があります。
それぞれの親を実の子供が看る。そんな時代です。
高齢の親は嫁はうちの家族になってると言いますが法律は違います。
それを親に知って貰うことですね。
>> 23
報酬という言葉を深くお考えになって使っていらっしゃるわけではないでしょうから、あまり議論をしてもしょうがないかもしれませんが、介護によって報…
ありがとうございます。詳しく教えて下さってありがとうございます。
私がここで使いました報酬という単語は、介護した人への見返り、報いのようなものの意味で使いました。
確かに、あなたさまの教えて下さって法律には介護の義務について詳しく定めがあり私も納得致します。
私が、「この国は、、、」と表現した真意は、世間の通例だから、長男の嫁だからという理由だけで介護をさせられた人が、姑が亡くなった後 ひとりの人間として、相続の権利を主張しようとするにも、かなり厄介な手順が立ちはだかり現実的に難しい、容易なことではない法律しかないという悲しい状況だというその部分について申しました。
ようやく、何かとたち立場が弱い嫁が報われる時がきたのかと喜んでいたものですから。
加えて申すならば、法律はきちんと実子たちがそれそれに話し合い実親を介護する義務をうたっていても、現実には嫁の立場の者がやるのが当たり前と思っている人の方がはるかに多いし、そのようにせざるを得ず、悩んでいる人は大勢いるのが現状です。
>> 25
夫婦は結婚すると2人だけで新戸籍をつくります。だから法律上嫁と義親は戸籍も違う他人です。
嫁は他人である義親に対して権利も義務も発生しませ…
ありがとうございます。今の時代の考えや、法律がどうなっているか高齢の親には全く理解できないようです。姑は自分の姑にも献身的に尽くしたという自負もあります。この掲示板にも義父母の介護を担っている方々の悩みは絶えることがなく書き込まれています。つまり法律では、今の時代は、と嫁という立場でいうことが如何に難しいかということでしょう。
お嫁に来たのではなく夫と結婚して、夫の妻になったという認識で貫くつもりでしたが、こんなに悩むことになるとは、、、
私が高齢者になり介護を受ける頃はもう少し変わっているかもしれませんね。
介護した嫁の請求権について、記事がありました。
https://www.news-postseven.com/archives/20190301_876139.html?DETAIL
私も長男嫁で義母を介護しています。
夫の義務ですが、夫の代理のつもりです。
うちは本家ですから家を守るために、数世代前には子どもが出来なかったために男女の養子を迎えそこからまた子孫繁栄してきました。
義母は嫁に来たときに、義母の知らないところで義父の両親と養子縁組をさせられていたそうです。でも、そうすることで義父の両親が亡くなったとき、肉親ではないのに義母は相続人となり大金となりうる土地を相続しました。後に売って義母の散財になっています。
今は本人に黙って養子縁組などできませんが、夫も家を守るために義母と養子縁組してくれ、もし、義母より俺が先に死んだら、義母が死んだときの相続は義姉とうちの子供達となるけど、あいつは家を継がないのにがめつく相続の半分きっちりもらっていくだろうから、、、
と言われました。
夫の言うことも良くわかるのですが、紙面上でも義母の養子となることにはかなり抵抗があり、拒否しています。
義母自信も大金が手にはいったのはもちろん義母が尽くしてきた対価もありますが、今後の家のためにでもあるのに、全て自分のお金、と思い込んでしまい、嫁に出ている義姉に保険をかけて払ってあげたり、義姉の子らにもお金をたくさんあげたりしています。
義母は家を守っていくということへの意識は低いようです。私に養子縁組してくれ(財産を相続してくれ)、とは一切言ってきません。
ある意味今時の人なのかもしれませんが、夫いわくご先祖が家のために義母と養子縁組をしてまで財産を守ってきたのに、嫁に出た義姉や孫らに散財するのをとても不快に思っています。
私は心情的に義母の養子となるのは嫌なので、今できることは、義母の介護日記をつけることです。
体調管理を出来るだけして、ノートに書いたり、変わったことがあったときは自分の日記をつけていかに義母と関わってきたか、私がサポートしたことで命拾いした出来事も記録しています。
それが義母亡きあとに生きて来ればいいなぁと。
>> 29
ありがとうございます。詳しいサイトのリンクまで頂き感謝します。
あなたさまの心中お察し致します。実の娘は可愛いですから、姑さんも義姉らに良くしたくなるのでしょうね。私も義妹がおりますが同じです。
私の実父は税金対案もあるのですが、私の実兄の妻(実父からしましたら嫁)を養子にしています。実父はか世話になるのは娘の私もそうだけれど、やはりそばにいる兄嫁だから。と私に説明しました。実の娘である私も兄嫁がそれで良いならそれで納得です。
法律の件は、申請できるようになった程度で、家裁で調停したりとただでさえ弱い立場の嫁ができるのだろうかと疑問です。
そもそも労う心があれば私の父のようにきちんと受け取れるようにするでしょう。できない人だったからこのような権利を求める請求をすることになるわけです。中々現実的ではないように思えます。
あなたさまが介護することにより全くお金が減ることなく守られたという証拠が必要と聞きました。中々難しいです。
あなたさまの戸籍上だけでも親子になるのは嫌という思いもすごくすごくわかりますが、ご主人さまがおっしゃるようにご主人に万が一の時は全くあなたさまには相続の権利はありませんし、その義姉に入ります。お姑さんに財産がおありならば、今現在介護もされているのであれば、自分や子どもを守るためにも養子になっておかれることを私はお勧めします。
横レスのようになってごめんねというところだけど、法律上嫁と義親が他人であるというのはちょっと不正確。
ある人の配偶者となった者(嫁)は、相手配偶者の血族とは姻族という親族関係を形成するが、法律上親族というのは、六親等内の血族と三親等内の姻族と定められている。配偶者間には親等はないので、義理の親とは一親等の姻族となり、れっきとした法律上の親族である。
それを家族と呼ぶかどうかは、気持ちの問題というべきところか。
なお、法律上の扶養義務の問題は、すでにレスがあるとおり。時代でもあろうが、法律上の第一義扶養義務者は直系血族と兄弟姉妹。
- << 33 もう一つお尋ねしてもよいでしょうか?夫が亡くなったら夫の両親とはそうなるのですか?
お返事ありがとうございます。
義母と養子縁組ですね、、、
心情的に嫌と言う面と、そうなってしまうと私が介護義務から逃れられなくなるのではないかと思ってしまうからです。
何で実子でもない私が介護しなきゃいけないの?という不条理さを感じつつも、私に義務は無いんだからいつ逃げたっていい。と思っていたいんです。
養子縁組するのには相応の覚悟がいります。
まだ義母から養子になってほしいと言われたなら考えますが、夫や私からお願いしても、結局義姉からは文句を言われ、更に関係が悪くなるでしょう。
あなたのお父様はちゃんとお立場を考えておられて偉いですね。
夫がなくなったときの夫の親との関係。
以前、12番で書かれていたように、姻族関係終了の届を出さないと、姻族のまま、親族のまま。12番は申述としてたけど、家裁にするんじゃなくて、戸籍係に届けるだけでよかったと思うよ。
それをすれば、晴れて赤の他人。そのかわり、親族じゃなくなるから、介護の特別寄与を請求することはできなくなる。
無効にするというか、姻族であることを終わらせる届けね。
ところで、12番の人のレスにあるように、介護の義務は、姻族には特別の事情がある場合に家裁が決めたときね。
嫁には相続権はないことは以前からここで出てたよね。だから、負の遺産相続もないよ。
様々だからこれというのは難しい。あるケースで書かれた理由が別のケースでは認められないこともある。まあ、想像で書くと、介護をするべき直系血族も兄弟姉妹もなく、大変に介護を要する状況下で、その要介護者に以前大変経済的にも精神的にもお世話になっており、近隣に住んでいて、仕事も特にしていないで、不労所得が年五千万くらいあると、施設に入れる費用ぐらいは出してあげなさいっていう判断をするかもね。
あなたのお子さんは、血の繋がったおじいちゃんおばあちゃんの二親等の血族だから、終了届もできないよ。よって、介護義務のある第一義の人たちの1人だけど、法定相続する権利は先にお父さんがなくならない限りはない。先にお父さんがなくなれば、代襲相続というやつ。一連のレスで触れてたものがあったんじゃなかったっけ。
主さんの旦那様はお亡くなりになっていたんですね。
それは,大変だったと思いますが,亡くなっているならば,
他の方も書いていますが,
アカの他人になれます。
お子様には,代襲相続の権利があります。遺留分の請求もできます。
縁を切らず,もらえるものもらってからでも、良いと思います。
そんなお金いらないから,
届けを出したいと言うなら,それでもいいと思います。
主さんとお子さんの幸せだけを
考えてください。
旦那さんがもういないなら
主さんに介護を頼むことはないと思いますよ。
頼んできたら,ものすごく驚愕です。
私の勘違いでなければ,
お子様は,旦那さんの代わりに
遺産をもらえる権利があります。
おそらく同等。
もし,遺言書に書かれていなくても,
遺留分。
一億の財産があれば
4分の一の2500万くらい請求できたと思います。旦那さんが2人兄弟だった場合。
一円も残さないと書かれてあったとしても,請求できます。
義父母が亡くなったら、お子さんのところに書類が届くはずです。相続人なので。お子さんの印鑑がないと遺産を分けられないんです
そこで,親戚は放棄しろと言ってくる人たちばかりなのですが。
少しずつ論点がずれているので、もしこれを続けるのであれば、事実関係とあなたがどういう点についてコメントを求めているのかを整理して提示したほうがいいな。
介護者の相続権という問題から始まり、法律論としては若干違うけれど、特別寄与の話として整理されたよね。もちろん、嫁の立場として法律論だけでは納得できないし、実現困難なことがあることも話題になり、盛り上がったね。
その過程で、扶養の問題も出てきた。また、最後の方で、はじめの方でちょっと出た、孫の相続権の話になった。代襲相続するには、孫のお父さんがおじいさんより先に亡くなってる必要があるが、その事実は示されていたかな。
遺留分の話も最後に出たね。遺留分を侵害するような遺言があるのかな。たしかに、途中で養子縁組がどうこうという話が出たけど、それってどの家族での話だったっけ。その結果、どういう親族関係が形成されてて、その上に法定相続分をどのように変更する、様式の整った遺言が存在しているのか、仮定でもいいけど検討すべき事実が見えていないような気がする。代襲相続してもいないのに、遺留分なんて話になるわけがない。
正直、これでよくわかるのは危険な感じがしている。
>> 48
ご親切にお気にかけて頂き心から感謝致します。
初めの方で特別寄与の件で、私が請求したいかのような書き方をしてしまい誤解を与えてしまいました。申し訳ありません。そうではないのです。
実は私は夫を亡くしました。姻族関係終了届というものは出しておらず、義父母は私が介護するものと思い込んでいます。そのことでとても悩んでおります。そこへ 嫁の立場でも相続することができるという(特別寄与と教えて頂きました)話を見て、気になり相談のスレを立てました。このような権利ができたら同時に義務も生じるのでは?と心配にもなりました。その件は貴方様のレスにて解決いたしました。
私は介護を引き受けて特別寄与の請求をしたいのではなく、亡き夫の両親の介護から円満な形で逃れたいだけなのです。そのために法律も世の中の通例や習慣もよく理解したいと考えております。ただ、法律やそれらだけでは解決できないこともあるのだと気づき、何よりに子どもの子どもがあります。苦しんでいます。
この場所はいろいろな立場の方々がそれぞれの思いでレスを下さいますので、多少ずれていってしまうことはありますが、とても勉強にもなりましたし、気持ちも分ち合うこともできました。
私が心配していた、私には介護の義務は法律上はないということ。万一介護することになっても義親が亡くなった後その財産の相続ができる可能性は極めて低いとわかりました。子どもたちは血族ですので代襲相続と言う形で相続の権利があるとわかりました。(この点が私の縁を切ってしまいたくてもできない点でもあるのですが)
今はこの私の立場を亡き夫の両親にどう理解してもらうかが悩みどころです。
本当にありがとうございました。
なるほど。
姻族関係終了届を出しても、お子さんたちが代襲相続することに変化はなく、義親の方が遺言により相続をさせないようにしても、お子さんたちは遺留分を主張して、法定相続分の半分は確保できるということは理解できたってことね。
お疲れ様です。
わかります。
うちも売れない農地を抱えています。
他の売れる土地も合わせて売れるチャンスもあったのですが、金額が低く義母義姉の大反対にあい、結局売れる土地だけ高額で売って、売れない農地が売れないまま残っています。夫と義母、義姉三人の名義になっているために、売れないまま次の相続となるとまた名義人が増えてややこしくなります。
管理してる自治体にもう何年も安くても売りたいからほしい人を探してほしいとお願いしているのですが見つかりません。
今は隣の土地の人が農地として管理してくれていますが、その方も高齢だし、出来なくなったとき、草ボーボーで苦情が来るようになるでしょう。
草くらいって思うかもしれませんが、他の方の農地も周りにあり除草剤が使えません。
毎週の日曜日を草むしりに費やす人生になります。
あの土地のことは早くケリを付けなきゃって焦ります。
相談の趣旨から逸れてすみません。
でも、19さんの仰有るように相続放棄というのも選択肢のひとつですよね。
>> 53
お疲れ様です。
わかります。
うちも売れない農地を抱えています。
他の売れる土地も合わせて売れるチャンスもあったのですが、金額が低…
ありがとうございます。
生前夫は義父の財産全て放棄して国にもらってもらいたいと言ってました。
義父が土地の他にどれだけ財産を持っているか知りませんでしたが。
義父は私に沢山持っているようなことを言いますが本当かどうかわかりません。
それはいずれにしても義父のものであり私には全く関係のないことです。
子どもにキチンと理解させるよう話したいと思います。
介護をしないというところから子どもには理解できないかもしれませんが、、
本当に難しいことです。
田舎のいらない土地もそうですが,東京とかでも,駅からかなり遠く,家屋はボロボロだと
本当に負債以外の何者でもありません。
一万でも売れればいいですが,
更地にするために、遺産整理から
始めるので,お金がかかります。本当に言葉通り負債です。
残った金の財産が多くないなら,
財産放棄した方がマシだと思います。
万が一,自分の家の原因で隣家が壊れたり、被害があったりしたら,相続した人が全責任をとらされます。滅多にないと思いたいですが。
今度生まれてくる時は
相手の家の経済状態は、絶対調べて結婚したいと思います。
お金持ちがいいのは当然ですが,
裕福だったら,高級介護施設に
余裕で入れます。
世話しなくて済みます
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