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法律に詳しい方に聞きたいです。 セルフガソリンスタンド行きました。 お金を入…
法律に詳しい方に聞きたいです。
セルフガソリンスタンド行きました。
お金を入れてから操作を間違えて取り消しを押した所、現金ではなく、そのスタンドでしか使用出来ないプリペードカードで戻ってきました。店員に聞くと返金とお釣は全て専用のプリペードカードで戻って来ると言われました。現金ではなく、強制的にそのスタンドでしか使えないプリペードカードで返す行為は法律に違反しないのでしょうか?そのプリペードカードを現金に換えてもらいましたが、、、何か納得出来ませんでした。
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んー
かなりグレー、裁判にする理由はないですが、したとしたらまぁ間違いなく勝てますね
悪徳商法に当たります
そのスタンドに明確な誰の目にも入る記載があり、プリペイドカードを現金に払い戻す機械などが目に見える場所に設置してあるのであれば、常連のお客さんの利便性を考えてなどといえますが
お釣りまで勝手にプリペイドカードにするのは、商取引(ガソリンを買う⇔現金を払う)の条件に一般的に含まれません
もしくは、プリペイドカードを買ってから、給油してくださいみたいなパチンコ屋のパッキーカード方式を大々的に表示している場合はセーフかもしれません、勿論払い戻し機を分りやすく案内している事が条件です
コンビニでタバコを買って一万円を払い、お釣りの約9500円をそのコンビニでしか使えない専用電子マネーにされたらたまったもんじゃないです
おそらく、そこで店員さんともめて現金化は出来ませんと言われて、あなたが納得できなくて消費者庁などに連絡したら、そのスタンドつぶれてます
いくら記載があろうと無かろうと、現金化する事が簡単で無いのなら立派な悪徳商法です
商品を買う、現金を払う、お釣りを現金で貰う
このルールを勝手にねじまげているのですから
返金をスムーズに行ってくれましたか?
あ、すいません金額確認するのでプリペイドカードをお見せくださいとか
当たり前のように対応は……してくれなかったんでしょうね
んー正直、訴えたらいけそうな気がすんなぁ
払い戻し機が、給油機1台につき1台設置してあるとかなら別に違法性は無いんですが
言わなきゃやらない=言われたらやる=違法性は無いっという論法は通じないので、かなりグレーですよ、そのガソリンスタンド
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