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傷病手当についてです。 今の職場(社会保険)は3年勤めており、その内の2年ちょ…
傷病手当についてです。
今の職場(社会保険)は3年勤めており、その内の2年ちょっとは正社員、7月と8月はフルパートとして働いています。
9月末で退職は決まっていたのですが、
8月26日に適応障害と診断され、27日から10月末までの休養をと診断書がでました。
職場に伝えたところ、8月27日で退職と決められ、保険証と印鑑を必ず今日持ってくるようにとのことです。
職場の人間が本当に信用できず、9月末までの傷病手当を出さないように休養期間を排除し、退職させるようにしているのでは?など疑いがあります。
この場合、傷病手当はどのように申請したらいいのでしょうか?
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労務不能日が連続3日以上ある場合は、傷病手当が申請できます。
申請書には会社側の記入が必要なので人事部へ申請する旨を伝えてください。
ただ、9月末で退職が決まっているのなら有給消化を提案されるかもしれません。
傷病手当は会社が支払うものではないので会社側の損ではないのですが…、もしかしたら全く働けない状態ということが理解できていないのかもしれません。
あなたが退職日まで健康保険の被保険者であるという前提で申し上げます。
8/27から休業することになったとしても、退職日が8/27なら傷病手当金は支給されませんよ。
退職後も傷病手当金を受給することは可能ですが、それには「資格喪失日(=退職日の翌日)の時点で傷病手当金を受給できる状態にあること」が必要です。
傷病手当金は連続した待機3日を経過した4日目から受給できます。
つまり、その4日目が資格喪失日(=退職日の翌日)より後になるとダメなんです。
連続3日間の中に出勤がある場合と、退職日に出勤した場合も要件を満たさないことになります。
8/27からの休業なら、少なくとも退職日は8/30以後でなければ受給不能です。
あと、あなたの退職日を決めるのは会社ではありません。
解雇などでない限りは。
傷病手当金はあなたにとって死活問題だと思いますので、場合によっては第三者の介入も必要かもしれませんね。
印鑑を持参するよう言われているあたり8/27付の退職届を求められるんでしょうけど、書いたり捺印したりしたらダメですよ。
もう遅いかもしれませんけど…
もう一つ、退職日を9/30ではなく8/27にすることの会社のメリットを書きます。
あなたの健康保険料・厚生年金保険料の会社負担が2ヶ月分少なく済みます。
数万円は浮くでしょう。
また、退職日を早めることで有給休暇を消化させない意図もあるかもしれません。
もう退職するまで労務提供ができないあなたにコストをかけたくないという会社の気持ちには一定の理解ができるとしても、それでも退職日を決定するのは会社ではありません。
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