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ネットで知り合った人と養子縁組をしたいのですが、具体的にどうしたら良いのでしょう…
ネットで知り合った人と養子縁組をしたいのですが、具体的にどうしたら良いのでしょうか?私は15歳で相手の方は独身男性です。
No.3180387 20/11/13 17:19(悩み投稿日時)
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未成年を養子にする場合には、家庭裁判所の許可が必要です(民法第798条)
また、養子縁組の届出は当事者双方が署名した書面で行い、2人以上の成年の証人を要します(民法799、739②の準用)。
さらに養親は成人している必要があります。
まずは養親となる人が家庭裁判所に、「養子縁組許可申立」をします。
そこで裁判所は、養親となる人の動機や目的、養親実親双方の家庭事情や経済事情、養親の年齢、職業、品行など監護教育についての適格性、養子と養親との適合性などをそれぞれと面談して判断し、許可を出します。
許可が下りて養子縁組許可審判書を貰ったら、市区町村役場の戸籍係に戸籍届を提出して手続きをします。
何それ?
15才にもなれば、それがどういう事なのかわからないのかな?
主さんがどういう状況であれ、そんな事はやめた方がいい事です。
ネットで知り合って養子縁組?誰が考えてもまともじゃないでしょう。
考えが安直過ぎます。
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