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法律・相続に詳しい方にお聞きします。 生物学的に実の子であって、戸籍上は親…

回答5 + お礼5 HIT数 454 あ+ あ-

匿名さん
20/12/06 20:39(更新日時)

法律・相続に詳しい方にお聞きします。

生物学的に実の子であって、戸籍上は親と兄弟になっていた場合。
つまり祖父母の養子に入っている形ですが。
その人をAとします。

その場合、親が亡くなった時、他に生物学的にも戸籍上的にも子供がいた場合。
その子供をBとします。
親が亡くなった時に相続権があるのはBのみ、AはBに相続権が無くなった時のみ相続権が発生するという形でいいのでしょうか。

Aが養子に入った理由としては祖父母の遺産を相続するためでした。
他で調べたら戸籍上の子供であっても血のつながりのない子供には相続権がないと書いてもありましたが(孫なので血のつながりはありますが)ここで祖父母の遺産を相続していて、更に親の遺産も相続したら二重取りみたいな感じになりますよね。
法的にはその解釈はどうなんでしょうか。

わかる方がいればよろしくお願いします。

No.3194131 20/12/06 15:24(悩み投稿日時)

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No.3 20/12/06 16:02
お礼

>> 1 血の繋がりが有っても無くとも、 戸籍上で兄弟なら、相続権は無いですよ。 兄弟に妻や子共が居ればね。 そうですよね。
例えばおばあちゃん、お母さん、姉、妹がいたとして。
配偶者いると面倒くさくなるので全員独身と仮定して。
姉がおばあちゃんの養子に入り、するとお母さんと姉は姉妹ですよね。
お母さんが亡くなったら、お母さんの遺産は妹のみが相続するってことですよね。

No.4 20/12/06 16:05
お礼

>> 2 A,Bが兄弟で、Aは祖父母の養子になった。Aは祖父母の遺産と、実両親の遺産を両方貰えるのかという疑問ですよね? Aは養親(祖父母)との親子… 理解力がなくてすみません。
人間関係は合っています。
それで、相続が戸籍で決まるとなると、Aは戸籍上、実の両親の子供ではなくなりませんか?
それとも、戸籍上の両親が2組存在することは可能なのでしょうか。
戸籍というもの自体をあまり理解してないのですが、祖父母の養子に入った時点で、実の両親の子供という戸籍は消滅すると思ってました。

No.6 20/12/06 16:21
お礼

>> 5 なるほど。
詳しい説明ありがとうございます。
養子縁組でも2種類あるんですね。
特別養子縁組…不妊などで養子をもらったりするとき、よく聞くやつですね?
実の親御さんが育てられない環境なのに、親子関係継続させても子供が混乱するだけですもんね。
ちょっともう少し詳しく調べてみます。
私本人のことじゃないので…そこまで事情は知らなくて。
ありがとうございました。

No.8 20/12/06 18:23
お礼

>> 7 なるほど、確かにそうですね。
わかりやすいアドバイスありがとうございます。
法律や相続って複雑ですね。
まあ、わざわざ特別養子縁組にする必要もないですもんね。
一応確認してみます。
ありがとうございました。

No.10 20/12/06 20:39
お礼

>> 9 赤の他人ではない人ですが、私が最近相続をしたので相談されました。
でもさすがに養子縁組とかまではわからなくて。

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