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法律・相続に詳しい方にお聞きします。 生物学的に実の子であって、戸籍上は親…
法律・相続に詳しい方にお聞きします。
生物学的に実の子であって、戸籍上は親と兄弟になっていた場合。
つまり祖父母の養子に入っている形ですが。
その人をAとします。
その場合、親が亡くなった時、他に生物学的にも戸籍上的にも子供がいた場合。
その子供をBとします。
親が亡くなった時に相続権があるのはBのみ、AはBに相続権が無くなった時のみ相続権が発生するという形でいいのでしょうか。
Aが養子に入った理由としては祖父母の遺産を相続するためでした。
他で調べたら戸籍上の子供であっても血のつながりのない子供には相続権がないと書いてもありましたが(孫なので血のつながりはありますが)ここで祖父母の遺産を相続していて、更に親の遺産も相続したら二重取りみたいな感じになりますよね。
法的にはその解釈はどうなんでしょうか。
わかる方がいればよろしくお願いします。
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主さん自体のことでは無いなら、ご本人が直接法テラス等の無料相談で、具体的な内容で相談する方が良いと思います。
失礼ですが、主さんの交際相手の方の皮算用ですか?他人の財産に関与することは普通有りませんから…。
親の遺産を相続するとき、結婚して親の戸籍から除籍された子も親の戸籍に入ったままの独身の子と同様に相続権がある それと同じで養子になって実父母の戸籍から除籍されているがAさんも、実父母の相続ができると考えれば分かりやすいのでは?
尚、祖父母が孫を養子にする際は恐らく普通養子縁組
どのような形で、養子になったかによります。
ただ普通に養子縁組しただけなら、戸籍上の親との関係は残ったままになります。
Aは、実の父母の子であると同時に祖父母の養子。
Aには実の親と養父母という、二組の親が存在することになります。
その場合、Aは実の親が亡くなった場合相続権があるし、祖父母である養父母が亡くなった場合にも相続権があります。
もしAにBという弟がいた場合、実の親が亡くなればABともに遺産相続します。
主さんが仰るところの、遺産の二重取りになります。
普通の養子縁組ではなく、「特別養子縁組」をした場合、この場合には実父母との戸籍上の縁が切れます。
従って実父母は、生物学上は親であっても、戸籍上の親ではなくなります。
相続はあくまでも戸籍をもとに考えるので、この場合にはAは実の親が亡くなっても相続権がありません。
A,Bが兄弟で、Aは祖父母の養子になった。Aは祖父母の遺産と、実両親の遺産を両方貰えるのかという疑問ですよね?
Aは養親(祖父母)との親子関係と実親との親子関係が二つ存在することになります。養子は養親の相続人にも実親の相続人にもなることができますので、両方貰えます。
相続は戸籍で決まりますので、生物学的に実子かどうかは関係ないです。
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