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育児休暇給付金について ①5年勤めてきた現職(雇用保険5年)を3月末で退…
育児休暇給付金について
①5年勤めてきた現職(雇用保険5年)を3月末で退職し、4月より失業手当てを受給し、 2021 5/1より新しい会社へ入社。(5/1より社会保険加入) 2022 5月妊娠発覚、出産予定2023年3月予定の場合、育児休業給付金の取得は可能ですか? (雇用されてきた間、休まず週休2日で働いてきた)
②5年勤めてきた現職(雇用保険5年)を3月末で退職し、4月より失業手当てを受給し、 2021 5/1より新しい会社へ入社。(5/1より社会保険加入) 2021 12月妊娠発覚、出産予定2022年10月予定の場合、育児休業給付金の取得は可能ですか? (雇用されてきた間、休まず週休2日で働いてきた)
失業手当てを1回でも受給すると、雇用保険がリセットされるので、育児休業給付金を得るには、2年間は雇用されていなきゃいけないということでしょうか? また無職期間が1ヶ月間あったとしても失業手当てを受給していなければ、雇用年数はリセットされず、年数は継続でいけるのでしょうか? 色々混乱し、わからなくなりました。 詳しい方回答いただけたらと、思います。 よろしくお願いします
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①②ともに受給可能です。
産前42日あたりから休業しても受給できます。
①②どちらも「育児休業開始日前24ヶ月間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上」の要件を満たすはずですから。
↑ざっくり言うと、育児休業を開始する日から前の2年間に、週3日以上くらいの勤務が12ヵ月以上あれば大丈夫ということです。
育児休業給付金は、失業手当(基本手当が正しい名称です)を実際に受給していなくても「受給資格」を得るとそれまで雇用保険の被保険者だった期間は反映しません。
つまり、①②どちらも「5年勤めてきた現職」は関係ないということです。
受給しなくても、受給資格を得たらリセットされます。
「受給資格」は、退職後にハローワークで手続をすることで得るものです。
退職しただけで自動的に受給資格を得るのではありません。
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