不倫の求償権についてです。 離婚した旦那と不倫相手の間で示談が成立し、不倫相手…

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2021/03/18 23:12(更新日時)

不倫の求償権についてです。
離婚した旦那と不倫相手の間で示談が成立し、不倫相手が100万を払う事になりました。不倫相手は口では、私に請求しないから大丈夫と言っています。
その旦那と不倫相手が交わす合意書に求償権を放棄するという記載ってできますか。
それか、また別で私が違う弁護士さんに求償権の放棄させる誓約書だったり合意書を作成したほうがいいのでしょうか?

No.3255799 (悩み投稿日時)

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No.1

身元のはっきりしている専門家、弁護士に相談する。の一択だと思います

No.2

>> 1 ここで聞いても意味がないって事ですよね?

ご回答ありがとうございました。
相談してみます。

No.3

ここでの回答の中には、事実も含まれると思います。
ただ、意見が分かれた場合、どうしますか?

専門的な判断が必要な場合は、無料でも受けられる無料相談などを活用するのが、良いと思います。

No.4

>> 3 そうですよね。

ちゃんとした専門の方に相談してみます。ご意見ありがとうございました。

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