不倫の求償権についてです。 離婚した旦那と不倫相手の間で示談が成立し、不倫相手…
不倫の求償権についてです。
離婚した旦那と不倫相手の間で示談が成立し、不倫相手が100万を払う事になりました。不倫相手は口では、私に請求しないから大丈夫と言っています。
その旦那と不倫相手が交わす合意書に求償権を放棄するという記載ってできますか。
それか、また別で私が違う弁護士さんに求償権の放棄させる誓約書だったり合意書を作成したほうがいいのでしょうか?
No.3255799 2021/03/18 17:18(悩み投稿日時)
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