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扶養控除について… 無知で世間知らずな私ですが、ご了承ください。 今の状…

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匿名さん
21/06/24 10:22(更新日時)

扶養控除について…
無知で世間知らずな私ですが、ご了承ください。

今の状況は彼と同棲中。2人とも正社員。親元から離れて暮らしています。
そんな中、私が仕事のストレスから正社員を続けていくことが難しくなりました。
再就職をすればいいのでしょうが、今勤めている会社でのサビ残や仕事量、退社する意向を告げた後の度重なる上司との面談に滅入ってしまい転職活動をする気にもなれません。

ですが、正社員ではないにしても働かないと食っていけないと考え少しの間はフリーター期間を設ける予定にしました。
調べると事実婚でも扶養控除を受けられるという記事を見ました。ですが税務署では「いわゆる内縁の妻」では受けられないとも記載があります。

本当に無知で申し訳ないのですが私は退職をした後、手続きなどは何をすればいいのでしょうか…。調べれば調べるほど将来に不安を感じております。
直接お役所に聞ければいいのですが、この時間に休憩に入るため皆さんの知恵をお借りしたいと思い投稿させて頂きます。

社会人として失格だと自分でも重々承知しております。どうかよろしくお願い致します。

No.3317437 21/06/23 18:01(悩み投稿日時)

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No.1 21/06/23 18:16
匿名さん1 

社会保険は同棲関係(所謂、内縁関係)でも申請可能。
これは彼氏さんの会社にお願いする事なので、彼氏さんから会社へ相談して貰い必要な手続きや書類を貰うのがベストだと思います。
ですが、所得税に関しては婚姻関係が認められなければ扶養対象にはならないので、こちらは通常通り請求される形になると思います。

No.2 21/06/24 09:44
お礼

>> 1 ご丁寧にありがとうございます。
年間103万円以内であれば所得税はかからないはずですので、それ以上働いた場合に納税義務が発生するということですよね。

No.3 21/06/24 09:57
通りすがりさん3 

検索してみましたが

同じ世帯になったとしても、同棲の場合は、所得税の配偶者控除や扶養控除などの対象にはなりません。 ただし、住民票の世帯主との続柄が「同居人」ではなく、事実婚を表す「妻(未届)」「夫(未届)」の場合は、同棲相手が勤める会社の健康保険に被扶養者として加入できることがあります(収入に制限があります

とありました。

https://www.zba.jp/hikkoshi/cont/procedure-cohabitation-moving/

他にも
https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/social-insurance/1382.html

No.4 21/06/24 10:22
匿名さん4 

実務してます。
住民票の記載が全てです。
妻(未届)の表記があれば加入できます。
住民票が別々の場合は認められません。

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