車のワイパーのレバーにラブライブのアクキーウィンカーのレバーにはたらく細胞のキラ…

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匿名さん
21/08/15 22:38(更新日時)

車のワイパーのレバーにラブライブのアクキーウィンカーのレバーにはたらく細胞のキラーT細胞さんのラバストをつけていたら、警察が来て「それらの物を外しなさい」と言われたんです。
警察は「次、これを見かけたら罰しますからね」と言って離れて行きました。
レバーにマスコットを飾るのは違反なのですか?

No.3352657 21/08/15 21:07(悩み投稿日時)

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No.1 21/08/15 21:17
匿名さん1 

違反だから怒られたんじゃねぇの?

No.2 21/08/15 21:21
通りすがりさん2 

言われた時に理由聞かなかったの?よくそれで素直に従ったね・・・

No.3 21/08/15 22:38
ご近所さん3 

道路交通法
(乗車又は積載の方法)
第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第十号、第百二十三条 第三項については第百二十一条第一項第六号)

二項の『ハンドルその他の装置の操作を妨げ』るアクセサリー装着は、積載のために設備された場所以外に積載した、と見なされるかもしれませんね

そのアクセサリーのせいで方向指示器やワイパーの誤操作をする可能性があるわけですし

もし上記に該当するなら5万円以下の罰金

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