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健康増進法では、屋内完全禁煙の店や職場で喫煙した場合、(従業員や客関係なく)罰金…

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匿名さん( 32 ♂ )
21/09/04 08:43(更新日時)

 健康増進法では、屋内完全禁煙の店や職場で喫煙した場合、(従業員や客関係なく)罰金等処罰の対象となっています。
 ここで疑問に思うのですが、「(その禁煙エリア内で)吸いこそしないものの、煙草やライター等の喫煙具をテーブル上に出したり置いたりする」だけでは、処罰の対象にならないのでしょうか?

No.3366201 21/09/03 23:18(悩み投稿日時)

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No.1 21/09/03 23:40
匿名さん1 

ならないんじゃない?
喫煙とは煙草を吸う事であって、喫煙具を机に置く事ではないので。
でも匂いとかあるから、禁煙場所ではわざわざ出さない方がいいね。
そもそも出す必要ないし。

No.2 21/09/04 00:44
通りすがりさん2 

まあ健康増進法の罰則対象にはならないだろうけど、、仮に店から出禁を食ったとして、
性懲りもなくその店に侵入したら、それは「建造物侵入」っていう別の犯罪になるからな。

No.3 21/09/04 08:43
お礼

>> 1 ならないんじゃない? 喫煙とは煙草を吸う事であって、喫煙具を机に置く事ではないので。 でも匂いとかあるから、禁煙場所ではわざわざ出さない… ご回答ありがとうございます。
「ここで吸ったりしねーよ!」と言うかも知れませんが、それなら「じゃあわざわざ出す必要すらねーだろ!」って言いたくなりますよ。
出していたら、吸うんじゃないかって疑いたくなるものですからね。

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