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主人の前妻?元彼女?の子供について。 結婚してすぐの時に、主人のアルバムを見て…
主人の前妻?元彼女?の子供について。
結婚してすぐの時に、主人のアルバムを見ていて、子供がいるのが分かりましたが、もうキッパリ別れていて養育費も払っていなくてどこにいるかも分からない。ということだけ聞き、他のことについては言いづらそうにしていたので聞けないまま7年。今日まで来てしまいました。
私たちにも子供が産まれ、毎日を精一杯生きている中で私も考えないでいようと思っていたのでしょう、つい先日その娘さんが、生活保護を受給しているから援助できないかという旨の書類が役所から届き、思い出しました。
主人に子供いるから別れたいとかそういうことではなく、主人に何かあった時のために公正証書遺言を早めに作成したいのです。主人は話しづらいだろうし…と義母から先に話しを聞こうと思ったのですが、秋になるとうつ病が出るからと急に返信が来なくなりました。そう言われては電話もメールもできないので、体調が良くなったら返信してくださいとしか言えません。1番は主人と話すことだとわかっているんですけど、主人と今が1番良好な関係で、それを崩すこともしたくありません。どうしたらいいのでしょう…。
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どっちにしろ、旦那さん宛の通知でしょ?
旦那さんがその状況になってる事を知らない訳がないし、援助となれば家計にも響く事だから今後の方針について話し合わない訳にいかないじゃない?
話しづらいとしても、別に感情的に話すんじゃなく事務処理と今後の方針についてどうしましょうか?って感覚で軽く声かけて旦那さんとちゃんと話した方がいいと思いますよ。
とりあえず財産の名義を主さんとご主人の半々にしておいたら? そうすれば主さん名義の分は確実にお子さんに回る。
ご主人が亡くなった時、遺産のいくらかが他のお子さんに行くのは当然だし、それを防ごうとするのはやめた方がいいと思う。
何にしても、遺言書は旦那さん本人が作成することになります
知らない間に話が進んでいたら旦那さんを怒らせることになりますよ
遺言書に、婚外子には遺産を分配しないと明記しても、慰留分というのがあって、本来相続する財産の半分は相続する権利があります
簡単に言うと他の子には相続させないと遺言書に書いてあっても、半分はあげなくちゃいけない決まりがあるんですよ
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