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相続税の手続きがよくわかりません 三千万円以下の資産しかないなら 何も申請手…
相続税の手続きがよくわかりません
三千万円以下の資産しかないなら
何も申請手続きしなくてもいいのでしょうか?
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関連する事で便乗質問なのですが
親が子供のために子供の名前の銀行口座を作りお金を積み立てるという
のはよくある事だと思います
年100万円以内の金額でコツコツ積み立てていた口座があります
贈与税の申告が必要な金額以下なので贈与税の申告はしておりません
(贈与した証拠は残っておりません)
通帳と印鑑は子供に預けて管理しております
このような預金は相続時にどのように扱ったらよいのでしょう?
贈与分+資産は相続税の基礎控除以内の金額なので
相続税の申告不要な金額です
生前であればいろいろと対策はとれるかもしれませんが
相続手続きするときになってこの事が判明した場合どのような対策がとれますか?
基礎控除以内の金額なので税務署から何か指摘されるまでは
相続税の手続きは不要と思ってよいのでしょうか?
>> 1
4000万円未満は相続税不要だった気がする。ウチの相続は700万程度だったし(泣)
ありがとうございます
おそらく相続税のかかるほどの資産はないのですが
自分で手続きするにしても詳しくないので10ヶ月以内に適切な申告できるとも思えない
家土地の評価額調べたり借金や本人以外の名義になってた預金調べたり調査も大変ですが
手続きも法律に詳しくないとできないし
税理士に頼むと50〜100万ぐらいの掛かるような情報みかけました
一般的な家庭だとほとんどは基礎控除内に収まり申告不要ですよね
詳しく調査しなくても大丈夫そうだなと思ったら税務署から指摘されない限り何もしないのでしょうか?
それとも税理士に頼んて調査や手続き行ってもらうのでしょうか?
皆さんどのようにしたのか経験談を聞いてみたいです
遺産が基礎控除内なら相続税の申告は不要。
相続税の基礎控除額3000万円
法定相続人1人につき600万円
相続人が1人の場合は3600万円まで非課税。
それと匿名2の方の質問は名義預金の事でしょうか?年間110万円以内なら非課税ですが、110万円以上なら贈与税の対象となりますし、名義預金に関しては贈与税の時効はありません。
国税庁のHPに相続税申告が必要かどうか自己判断するセルフチェックシートがあります。また、相続発生後半年くらいで相続税のお尋ねという郵便物が税務署からくる場合もあります。
生前に預金先、不動産、負債を聞いておくとよいです
家屋、住宅の相続税評価額の計算は自宅を建物と土地に分けて異なる評価方法で計算をする。
建物は地方自治体が発行している固定資産税評価証明書そのものが相続税評価額になります。
土地の評価方法は倍率方式か路線価方式の2種類になり土地の場所にょって異なります。
具体的には国税庁のホームページ上の路線価図・評価倍率表で確認出来ます。
時間と手間をかければ誰でも調べる事は出来ます。
年110万以内でつみたてた子供名義の預金はどうしたらいいのでしょうか?
非課税のはずなので申告は不要のはずですが贈与を証明できる書類はありません
税務署に指摘されたら高い税率かかるのですよね
相続時精算制度というのがあるらしいですがこれ相続の手続きと平行してできるのでしようか?
生前に手続きしないと利用できない制度?
No.9の質問に対してはギリギリの相続税対象額でなければザックリでも大丈夫だと思いますが、
No.10の質問に対しては、子供の年齢は何歳ですか?贈与が成立にはお互いの贈与した、された、事の意志疎通が必要です。
預金が最終的に大金でなければ問題無いとは思いますが、長年の贈与で数千万円になり心配なら親子の贈与契約書でも作成しておけば良いのでは?(毎年分)
通帳には入出金の日付、金額の記載は必ず残るので年間110万円以内なら問題無いと思います。
それと何でそんなに相続の手続きを急ぐのですか?
>> 11
ありがとうございます
毎年110万以内の非課税の贈与ですが
お互いの贈与したされたのエビデンスが何もないのです
通帳も何度か更新して古い通帳は破棄してしまったので過去の記録わかりません
贈与した人が亡くなった後にエビデンス作成できないですよね
贈与の額の合計は一千万以内です
こういった贈与は相続の時に税務署から名義預金だから贈与とみとめられないと指摘される事があるのでエビデンス残しておく必要があるとネットで見かけましたが
今からエビデンス作成はできません
贈与と見なされない場合は相続税の計算する時の資産に含めないといけないと書かれてましたが
贈与分とその他の相続資産合計しても基礎控除内の金額だったら
何も心配する必要なかったのでしょうか?
申告は不要だし
仮に税務署から名義預金だから贈与と認められないと指摘うけても贈与分含めても基礎控除内だったら税金かからないと言うのであれば何のペナルティもないですし
過剰な心配だったという事ですよね
しかし名義預金と税務署から指摘されたら基礎控除内でも追徴課税発生するというのはあるのでしょうか?
急いでいる理由は相続税の申告は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内と言う期限があるからです
特に問題は無いと思いますが、
古い通帳を破棄していても
銀行に過去の履歴を問い合わせれば全ての入出金は分かります。
お互いの贈与の証明する書面が無くても贈与に対して意思の疎通があった、と言えば済むし、
特に右往左往して慌てる事柄では無いと思う。
あのー、
何でそんなにビビっているのでしょうか?
通帳の名義はあなたの名義なのですよね?
税務署の調査は入りませんよ!
そんな小口資金の調査しません。
税務署の職員は暇ではないです。
明らかに控除額以上の相続があり申告が少ない場合に調査が入ります。
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