賞与有りの会社で支給がありませんでした。 有給が付与される前に一度だけ欠勤をし…
賞与有りの会社で支給がありませんでした。
有給が付与される前に一度だけ欠勤をしたのですが、
賞与を支給する対象が出勤率100%の人だったみたいです。
その説明も特にされておらず、
雇用契約書にも支給月6月、12月(当社規定による)
と記載がありますが、仕方の無いことでしょうか。
1回の欠勤で賞与が不支給になることは
不当査定には当たらないのでしょうか。
どなたか教えていただけると
ありがたいです。
よろしくお願いします。
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ならないと思います。
欠勤はだめです。
ちゃんと事前に申し出るか、病気なら当日に連絡するかして休暇をとらなければいけません。
欠勤は降格自由にもなりますしボーナス不支給の理由にされても文句は言えませんよ。
たとえたった1回でも欠勤って社会常識的にそのくらい重いことなんです。
今後はやらかしちゃいけませんよ。
繰り返せばクビにだってされかねませんよ。
「支給する対象が出勤率100%の人だったみたい」と書いてらっしゃいますが、「みたい」というのは推測ですか?確認した話ですか?
きちんと確認しないで思い込みで考えてても、ほかの理由で支給されてなかったら、また繰り返す可能性もありますよ。
また、ちょっと気になったのですが「有給が付与される前に」ということは、入社したのが比較的最近なんじゃないでしょうか?
12月の賞与の査定期間は、その年の前半だったり、前年度の後半だったりするので、査定期間後の入社だったら、そもそも支給対象者でないことになりますが。
コロナ渦でこの手の、一部の社員にだけ支給される話、弁護士サイトで見かけました。
結論から言うと、あり得る話で問題ない。
まず賞与は、それ自体に法的な支払い義務がないので、法的な決まりごとの多い給与とは違う。
賞与は、会社ごとに支給基準も違って良いものなので、欠勤があったら査定0とする会社があってもおかしくない。
業績が悪ければ、全員0でも問題ないんだし。
あとは皆さん仰ってますが、有給付与もされてないって、入社してどれくらいなのか?が怪しい所ですね。
投稿主です。
返信ができずこのような形で返信させていただきます。
みなさん、ご回答ありがとうございます。
詳細書かせていただきます。
入社 2020年12月
有給付与 2021年6月
賞与 6月に寸志程度有り
欠勤 有給付与前 5月に1回
です。
ちょうど入社して1年が経過しました。
本日上司に確認したところ出勤率100%が判明しました。賞与査定の冊子?を見せてもらいましたが、特に出勤率100%でなければ不支給との文言の記載はなかったです。
きちんと規定として書かれている書類はまだ未確認なので、明日確認しようと思います。
改めて質問なのですが、
5月に欠勤した分は6月分の賞与ではなく、12月の賞与査定に関わるのは普通なのでしょうか?半年区切りであるなら、12月ではなく、6月分が不支給なら分かるのですが、、、
これもそれぞれ会社規定によるものなのでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いしますm(_ _)m
もしかすると6月の賞与支給額は、5月に主さんが欠勤する前に決まっていたのかもしれません。
5月は、査定に入らないのかも。
それぞれ何月から何月までの実績が査定対象なのかも、会社に確認しないと分かりませんね。
明日、確認してみてください。
昔の話ですから聞き流して下さい。
私が9月01日にパートで入社。
その時、先輩から⚪⚪さんも、11月01日に、ここに在籍していたら12月ボーナスは出るよ、と言われた記憶があります。日割りだったのか分かりませんが寸志頂きました。
後は規定通り、翌年の6月はまともに貰えました。
会社には、就業規則という冊子が事務所内に置いてあります。
その中に給与に関することも書いてあるはずです。
精勤、皆勤手当を高めに設定してある会社もあるし、業績悪化でボーナスなしもあるし、有給使わない欠勤でボーナス査定に大きく響くこともあるかもしれません。
以前、給料管理の仕事していましたから。現在のシステムは大きく変わってきている可能性大です。
欠勤だめっていうけどさ、有休が付与される前は当日欠勤じゃなくても事前に申請して欠勤ってこともあるんじゃないの?
じゃなきゃ、どんなに体調悪くても休めないじゃん。
主さんは、事前に申請をして欠勤したってことじゃない?
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