所定労働時間が一ヶ月単位の変形労働時間制の職場(飲食)でフルタイムのパートで働い…

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2022/01/29 14:11(更新日時)

所定労働時間が一ヶ月単位の変形労働時間制の職場(飲食)でフルタイムのパートで働いてるのですが、忙しい曜日や人がいない曜日は10時間勤務とか普通にあるのですが、逆に暇な曜日は6時間勤務だったりします。
そんな感じで調整して所定労働時間を超えないようにシフトが作られているのですが、
たまに忙しかったり欠勤がでると6時間勤務の日に延長をお願いされる時があります。
その延長時間が、1時間とか2時間ではなく普通に閉店まで延長をお願いされるので4時間も延長することがたまにあります。
そうなると店長にやべー時間超えちゃうなぁ!とか言われ暇な日にいつも30分ずつとか1時間早上がりさせられて4時間延長した分を相殺されます。
別に店長がいけないことをしてるわけではないのはもちろんわかっています。
残業つかないためにそうしなきゃいけないこともわかってます。

ですが、6時間勤務だったはずが当日に10時間勤務することになり、帰りは遅くなるわ身体的には疲れる→頑張って協力しても、結局暇な日に少しずつ帰らされ結局相殺される。→じゃあ疲れてまでもう協力したくない。シフト通りに働きたいという気持ちになってきました。

この感情っておかしいでしょうか?

No.3463973 (悩み投稿日時)

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No.1

おかしくはないよ。
まず相談してみる事ですね。
ただ 難しいようなら辞めるしかないのでは?

No.2

>> 1 おかしくないと言ってくださりありがとうございます。
この感情は当然なことなのか、単なる自分のわがままなのかわからなくなってました。
延長することが度々あるので…。

No.3

変形労働時間制でも残業代が発生する場合がありますよ

①1日について
・所定労働時間が8時間を越える日は、所定労働時間を超えた時間
・それ以外の日は、8時間を越えた時間

②1週間について
・所定労働時間が40時間を越える週は、所定労働時間を超えた時間
・それ以外の週は、40時間を超えた時間
(①で時間外労働となる時間を除く)

③変形期間の全期間について
変形期間における法定労働時間の総枠(1週間の法定労働時間×(変形期間の日数÷7日)を超えた時間(①、②で時間外労働となる時間を除く)

1ヶ月単位で帳尻合わせができていれば良い、というものではありませんからもう一度よく調べてみては如何でしょうか

No.4

>> 3 私もいろいろ調べましたが、どうやら相殺するのは問題はないようなんです…

とにかく身体的、精神的に疲れる←と言ったら大袈裟に聞こえると思うんですが、でもそんな思いしてまで延長協力してきたのは時給がつくからと思ってしてきたけど、毎月毎月結局上手く相殺されるならもう協力はしたくないと思ってしまいました。

仕事内容は好きなのでなるべくならやめたくないし、自分にもいつ何が起こるかわからないので、全く協力しないというわけにはいかないですが…

とにかくなんでもイエスマンになってしまったせいで店長が必要な時は助けを求めて長時間労働させる→延長した分後から相殺すればいいやと当たり前に思われてるのがむかつきます。

新米店長なのであまりスタッフの気持ちを読み取ることもしないです。
しまいには皆さんが協力してくれないと店が潰れる可能性がありますと脅されたこともあります。

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