付き合っていた彼氏が実は既婚者でした。 彼は15歳ほど年上で付き合って2年程で…

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2022/02/13 16:18(更新日時)

付き合っていた彼氏が実は既婚者でした。
彼は15歳ほど年上で付き合って2年程です。彼から告白されて付き合いました。
告白された時に、「結婚されてますよね?」と確認したところ、
「別れた。お互いが冷めてただの同居人みたいになって…」と言っていたので
その言葉を信じました。
彼が一緒に暮らしたい、はなれていたくないと頻繁に言うので
付き合ってから1年ほどした頃から私が彼の家に転がり込む形で
同棲がスタートしました。もちろん、結婚を見据えての同棲です。
同棲を始めて半年経っても結婚の話題が一切出ないので少し不安に
思いつつも、日々の生活に関しては彼はいろいろやってくれるし優しいので
私から結婚の話をしてみようと、機会を伺っていました。
その矢先、彼氏の以前の婚姻生活中の不貞行為による示談書を見つけてしまいました。
そこから疑心暗鬼でした。
彼のスマホをこっそり確認すると、前の奥様らしき人物から連絡が。
奥様はまだ離婚届を出していないということがわかりました。
彼に問い詰めると、知らなかったと言います。
離婚届が出されていないことを知らないなんてそんな話はあると思いますか?
私はこの場合、慰謝料請求できると思いますか?

No.3475222 (悩み投稿日時)

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No.1

厳密には「できる」のですが
回答としては「できない」です。

請求や訴えというのは
そもそも「自由にできる」ので、いくらでもできます。

主さんが聞きたいのは
こういうことを弁護士に相談したら動いてくれるのか、慰謝料は実際に取れるのか
ということだと思います。
それは、「できない」です。

詳しくは弁護士の無料相談窓口で聞いてみてください。

No.2

ひどい話ですよねえ?「不貞行為」の相手は「貴方」と言うことではありませんか?もしも、そういう流れであれば「慰謝料」を払うのは「貴方」と言うことになります。

「離婚届け」には 必ず本人が署名しなければいけませんから「知らなかった」と言うことはありません。

「慰謝料」については「弁護士」さんでなければわかりませんから「テレフォン人生相談」に電話をして相談されるのが良いです。無料で教えてくださいます。

No.3

彼は離婚届けを書いて奥さんに渡したが、奥さんはそれを提出していなかった。
彼は離婚届けを渡した段階で、奥さんは提出するものと思っていた。
そのことを証明できるかどうか、ですね。
もし彼が届を提出されているものと思い込んでいたとしたら、慰謝料請求は無理かもしれません。
提出していないことを承知していたのであれば、慰謝料を請求できるかもしれません。

主さんに関しては、彼に離婚が成立していると確認してからお付き合いをされているので、問題ないと思います。
少なくとも離婚届けを書いたことで彼の夫婦関係は破綻しているものと考えられるので、不貞行為には認定されないと思います。

「思っていた」という事柄で事実関係の確認が難しいので、弁護士さんに相談されるのがいいと思います。

No.4

離婚届けに署名をし奥さんに預け任せていたのなら提出し離婚成立していると思う可能性はあります。が、離婚成立すれば通知の手紙が来ます。まれに彼の住所が変わっていたり届いていない、届いても開けずに処分してしまっていた場合は気付かないでしょう

慰謝料は請求出来ません。
離婚成立していない=不貞行為の相手は主になると思うので奥さんに多額の慰謝料を請求されるのは主です。

No.5

>> 1 厳密には「できる」のですが 回答としては「できない」です。 請求や訴えというのは そもそも「自由にできる」ので、いくらでもできます… レスありがとうございます。

婚姻関係は破綻していると言ってもいいので、難しいなと思ってました。
弁護士に相談してみます。
ありがとうございます。

No.6

>> 3 彼は離婚届けを書いて奥さんに渡したが、奥さんはそれを提出していなかった。 彼は離婚届けを渡した段階で、奥さんは提出するものと思っていた。 … レスありがとうございます。

私としては彼は本当は離婚が成立していないと知っていたと思います。
ただ、知っていたことを認めると自分が悪くなるので絶対に求めないと思います。
事実関係の確認が難しいところが厄介です。
やはり弁護士に相談してみる方が良さそうですね。
ありがとうございます。

No.7

その男性は主さんに嘘をついて関係を持っていたとなるので、貞操権の侵害で男性を訴えることはできるのでは。
離婚成立してるか確認してないのは男性の落ち度ですし、妻と連絡をとっていたならわかることだと思います。
それに主さんはその男性が既婚だと知らなかった形なので、不倫にはあたらず、妻が主さんを訴えることはできません。
しかも事実上夫婦関係は破綻している状態なので、妻が夫(男性)を訴えるのも難しいのでは。

No.8

>> 7 レスありがとうございます。

この件で貞操権の侵害で訴えれるか、私には判断できずこちらへ相談させていただきました。
彼に知らないとシラを切られたので無理かなとも思ったのですが、
連絡を取っていて知らないというのも無理がありますよね。
彼の落ち度と言われてたしかにそうだと思いました。
弁護士に相談しても無意味かなとも思ってたんですが、相談に踏み切れそうです。
ありがとうございます!

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