注目の話題
バツイチです。既婚者とメールしたり、お酒を呑んだらいけませんか? 仲良くしてた異性から急に突き放されました。どうやら奥さんにバレたようです。 お酒呑んだりち
母と旅行に行く予定が、一度は承諾されたものの旦那が、家族なのに俺抜きなんておかしいと言い出した。 なので母に相談して連れて行くことになった。 2人で旅行
孫のお小遣いなどに関して、娘夫婦と揉めています。 孫は高校一年生で、バイトは禁止ではないけど特別な理由がないならしないでという高校に通っています。

バイトのお給料のことです。私は春から大学生です。受験が終わり、アルバイトを始めた…

回答3 + お礼0 HIT数 235 あ+ あ-

匿名さん
22/03/17 15:52(更新日時)

バイトのお給料のことです。私は春から大学生です。受験が終わり、アルバイトを始めたのですが、給料見込みと実際支払われた金額に差額がありました。思い当たる節と言えば、お客さんが少ないので、早上がりさせられたことです。調べたところ、企業(バイト先)の都合で早上がりさせられても、元のシフト分の給料は支払わなければならないと出てきたので、え、?と言う感じです。早上がりさせられたら勝手にお給料は削られるという認識になるんですかね??

No.3499609 22/03/17 14:05(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
共感順
付箋

No.1 22/03/17 14:17
匿名さん1 

うちでも「ごめん、仕事が少ないから早上がりで」もありますし、「すみません、子どもの行事があるので早上がりさせてください」もあります。お互いに急なシフト変更の罰金は要求せず、「ま、いっか~」でやっていて、それで平和に回ってます。そんな会社が多いんじゃないでしょうか。

No.2 22/03/17 14:17
通りすがりさん2 

あきらめずに、法律上、給料は払わなければならないと伝えて請求してください。
最低でも賃金の6割は支払われます。
ですが、請求して支払う前に解雇になる、辞めるような行動を取るということもあります。
また、契約書に実際の労働時間×時給というような内容があれば請求しても難しいかもしれません。

No.3 22/03/17 15:52
悩める子羊さん3 

契約書の労働時間にもよりますね

契約書の労働時間を下回った場合は給与の6割の補償が必要です

しかし、例えばショートタイムのバイトで、契約書では1日5時間労働として契約していて、実際には毎日6時間のシフトを入れて貰っていた(三六協定に同意した上で)という場合
この場合に今日は1時間早く上がらされた、というケースではあくまで契約した労働時間(5時間)は下回っていないので、この1時間分の給与の補償は必要ありません

投稿順
新着順
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

お知らせ

5/28 サーバメンテナンス(終了)

質問掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧