親の遺産を親が生きているうちに確実に自分のものにするには、生前贈与しかないでしょ…

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2022/04/03 10:30(更新日時)

親の遺産を親が生きているうちに確実に自分のものにするには、生前贈与しかないでしょうか。

ひどい子供だと思われるような質問ですが、私の父はいわゆる毒親だと思います。
人格的にも破綻しており、こちらの都合は一切お構いなし、自分の欲求が全て、という人です。
※具体例などはとりあえず省略しますが、あったほうがいいでしょうか?

財産はかなりあり、それをちらつかせて自分の欲求を満たそうとしてくるのですが、そもそも言動も全く一貫性がなく、被害妄想では?と思える発言すらあり、信用も出来ません。
普通の子供として、老後などにフォローが必要になれば何かしらの配慮は、と思ってはいますが、幼い頃に離婚してからそれほど交流もなく、特に恩もないので、無条件に父に振り回されてもいいとは思えません。

母は他界しており、兄弟だけで遺産を引き継ぐのですが、居住地の関係上、介護などの負担は全て私が背負うことになると思います。
例えばですが、父の欲求に添い、全てを犠牲にした挙句、被害妄想で財産全てを他の兄弟に相続させられる、なんてことも容易に想像が出来てしまいます。
母が他界した時に相続でもめ、そこに父が互いの悪口を吹き込み泥沼のようになり、兄弟のほうに相談を、というのも難しいです。

父はお互いの妥協点を探して折り合いをつけるということも無理だし、自分の欲求を満たすために様々な口実を設けてそれを言い訳にするため話の筋道やゴールも見えず、話し合いすらも不可能です。
財産放棄すると言っても、親子の縁を切ると激怒するくせに、しばらくするとまた執着されます。
そんな状態なので、こちらとしては、財産を兄弟で平等に分配した時の取り分が確保出来なければ、そこから先には進めません。

なので最初の質問になるのですが、何かお知恵がある方は貸していただけると助かります。

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No.3511139 (悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.1 2022-04-03 10:02
匿名さん1 ( )

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生前贈与が最も確実になると思います。
公正証書遺言を残しておくことでも遺産相続を確実にはできますが、この場合遺留分が発生しますので。

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No.1

生前贈与が最も確実になると思います。
公正証書遺言を残しておくことでも遺産相続を確実にはできますが、この場合遺留分が発生しますので。

No.2

なんかサスペンス劇場が始まりそうな、、、
生きているうちに言うことならば
父親が判断能力の無い状態なって、あなたが後見人になれば良いですね。
どうしたら判断能力の無い状態になるかはわかりませんが。

No.3

知恵というわけでもないのですが、もし介護をする機会があれば、必要経費はすべてお父様の預貯金から払うことにして、立て替え等はしないほうがいいです。
その上で、実際の経費に加えて、ご自身の拘束時間や手間の分もきちんとプラスしてもらうようにしておけば、最終的に遺産分割で損をする可能性は減らせるかなと。
もちろん介護なら必要経費ですので、生前贈与分として遺産分割の際に差し引かれることもありませんし。

No.4

>> 1 生前贈与が最も確実になると思います。 公正証書遺言を残しておくことでも遺産相続を確実にはできますが、この場合遺留分が発生しますので。 ご回答、アドバイスありがとうございます。
そうですよね、相続税より高くついてしまいますが、仕方ないですよね。
財産独り占めしたいというわけではなく、等分したのをもらえればいいので、遺留分などは構わないのですが、遺言書って新しく書かれたら終わりですもんね。
たとえ私に全財産を、という遺言書があっても、それより新しいものに違う遺言があれば、それが優先されるんですよね?

No.5

>> 2 なんかサスペンス劇場が始まりそうな、、、 生きているうちに言うことならば 父親が判断能力の無い状態なって、あなたが後見人になれば良いです… そうですね、山崎豊子さんなどは好きなので、ドラマの中だけだったらいいんですが、現実なので。
本当ならこんなことを願うのは良くないのでしょうが、もう何年も身勝手な要求をされ続け、少しでも否定すれば人格否定などの罵倒をされ。
さっさと死ぬか、認知症にでもなってくれたらいいな、と思ってしまいますね、ひどいですけど。

No.6

>> 3 知恵というわけでもないのですが、もし介護をする機会があれば、必要経費はすべてお父様の預貯金から払うことにして、立て替え等はしないほうがいいで… お返事、アドバイスありがとうございます。
そうですよね。
ただ、信じられないかもしれないですが、そういう当たり前のことも、話し合いが出来るかすらわからない相手です。
すごく簡単な例で言えば、今すぐにご飯が食べたい、というのが欲求だとしたら、それしか着地点はないんです。
お米が炊き上がってないから無理とか、あと30分で出来るとか、ほかで買ってくるとか、そういう話は出来ません。
どれだけお腹が空いてるかを延々と主張し続けて、ご飯をくれない子供は非道だ、と責め続けるような感じです。
本当になんでこんなのが父親なのか呪いたくなります。
でも、自分のお金を持ち出すことはせず、弁護士などを通じてやってみようと思います。
ありがとうございます。

No.7

はい。
公正証書遺言があっても日付が新しいものが見つかれば、古いものは無効になってしまいますね。

No.8

>> 7 ですよね…。
せめて新しいものを作る場合は全員の承諾を得る、みたいな条件の有無を選択できるようにしてほしいものです。

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