足立区の所有物件テナントの生花店が2年経過しました。契約上で使用可能とする範囲、…
足立区の所有物件テナントの生花店が2年経過しました。契約上で使用可能とする範囲、商材保管スペースを駐輪場や裏の駐車場にまで広げ、とにかく多く商品や物を置くようになりました。掃除もあまりせず、私が片付けていました。店内外の決められた場所以外に置かないでくれと促しましたが、売り上げに関わるから出来ないと店主は言うばかり。集客のある店で繁盛しています。賃料値上げしますよとも言いましたが、何と逆に下げろと言います。言葉使いも図々しくなって来てタメ口、こういうテナントの身勝手さは黙認するべきなのでしょうか?
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No.3556282 2022/06/06 06:53(悩み投稿日時)
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私もオーナーです。基本は、賃貸契約書にもとずく違反行為があるか。仮にあるならば、写真、賃貸人とのやりとり会話、また、違反行為が他の人からの苦情の基本3点は、押さえ必要がある。
仮に、退去をしてもらう際に退去費用も考慮。引っ越し費用、損害的な意味での家賃数ヶ月分 等 通常契約書記載あり。契約書に注意するのはぜんかん義務事項規定の記述。
仮に、トラブルになると回りは直ぐに弁護士と言うが、費用もばかにならない時間制の為解決には相当額を覚悟。先ずは、仲介不動産会社の介入、こじれた場合に、弁護士が登場。
参考まで
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