高校2年の女です。アルバイトのばっくれについてです。 私は現在飲食店で働いてい…
高校2年の女です。アルバイトのばっくれについてです。
私は現在飲食店で働いているのですが、転職しようと思い、5月の下旬に辞めたいという話を店長にしました。一ヶ月後には辞めれると思ったのですが店長から、最低でもお盆まではいてもらわないと困ると言われました。
圧を感じ、それ以上はいうことができず現在に至ります。
夏休み期間にはいり新たな場所で働き始めたのですが、辞めれないので飲食店の方も掛け持ちで働いています。
7月25日から7月31日まで飲食店の方は入れないと言う話をしてあるので、このままずっとシフトを提出しなければ辞めれるのではないかと考えています。いわゆるばっくれです。
常識がないのはわかっていますが、自分ではこうするしか他にありません。良い策がある方なにかアドバイスいただきたいです。
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こういうのって、相手が高校生だから、と、舐めてかかって高圧的に出てくる場合が多いのではないかと。
バイトのトラブルや辞めたい辞めさせないの話には、未成年の保護者として、親が介入してもいいと思うんだけど。
高校生バイトに威圧的に「世間の常識」という話に関しては、その経営者が世間知らずってことも多いです。
変な言い方ですが、素人高校生でも働けるような仕事でしょ?
その上の人が、ちゃんとした社会人とは限りませんから。
辞められないと言っている店長は、あなたが高校生だから何もわからないと思って、舐めているのでしょう。
大人でもわからない人がいますので、知らないことを恥じる必要はありません。
これを機に、認識を改めて下さい。
まず、法律で退職について定められていますので、退職の意思を伝えてから14日後に退職出来ます。
モラルとして、法律の14日前ではなく、1ヶ月以上前に退職の意を伝えることが一般的です。
業種等により、引き継ぎに時間を要する場合には、2~3ヶ月前に退職する旨を伝える方がいい場合はありますが、飲食店はこれには該当しません。
つまり、あなたの行動は法律は元より、十分にモラルの範囲で退職を申し出たと言えます。
この場合に雇用側(店長)が取れる合法的対応は、あなたに厚待遇や高賃金を提示して、退職を思いとどまるようお願いすることです。
この度、その店長はいくつか間違いを犯しています。
1.上から目線であること。
2.退職の申し出を受け入れていないこと。
ですので、あなたが突然アルバイトに行かなくなったとしても、あなたに何ら責任が及ぶことはありません。
ですが、後味が悪く正しい行動を取りたいのであれば、内容証明郵便に配達証明をつけて、退職届を送ると良いと思います。
日本国憲法第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
民法第627条第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
以上です。
バイト先の店長あてに、
「退職届」「私こと◯◯は一身上の都合により、8月10日付けで退職させていただきます」
ってハガキに書いて、出す前に自分でハガキの両面の写真を撮って、郵便局の窓口に言って「特定記録で送ってください」と言って料金を払ってくると良いよ。ハガキ代+160円。郵便を出した証拠が残り、配達したデータも残る。今日に送ったら明後日までには届く。2週間前までに申し出ることになっているので。
「お盆までいてもらわないと困る」には「すみません、無理です」で良かったんだけどね。引き止める権利はあるが、断る権利もあって、辞めさせない権利はないんだよ。その時に怖くても言い切れば円満退職だったよ。
申し出から2週間は在籍しないと駄目なので、シフトに入るかどうかは交渉次第。
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