今頃訴えられました💧(長文すみません)
バツイチ夫が、協議離婚成立したはずの前妻から、慰謝料請求の民事訴訟を起こされました。
多分、離婚から三年たち、時効になる前にと思っての訴えかと思います。
訴訟になれば、おそらく夫は慰謝料を払わなければならなくなると思いますが、
子供2人をかかえた我が家にとって大打撃です。
私が相手を、精神的苦痛を受けたとして訴えることはできるのでしょうか。
それとも、2人の問題は2人に任せた方がいいのでしょうか。
または、私が子供を連れて前妻に会い、訴えを取り下げるよう迫る方がいいでしょうか。
あまりの額の大きさと、突然の出来事に、自分のすべきことが分かりません。
ちなみに夫と前妻には子供なし、結婚生活は1ヶ月です。意味がわかりません💧
よろしくアドバイスお願い致します。
読んでいただきありがとうございました。
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結婚生活が一ヶ月なら慰謝料も何もとられないんじゃないかしら。
結婚生活が長ければ長いほど、訴えの内容によっては高額の慰謝料になるでしょうけど。
慰謝料の額は、いくらでも高く要求できるけど、実際は訴えられた側も弁護士つけて下げてもらうかゼロになるかだと思うんですが。訴えられた側が払いますと言えば、その金額を支払うことになりますけど、大概は納得行かなくて、弁護士に相談するものじゃないかな?
私も下手に主さんが前に出ないほうが良いと思います😠離婚原因にもよりますし、前妻と旦那さんの交際期間が長ければそれなりに慰謝料が発生する可能性もあるかも。まずは主さん側も弁護士に相談して対策を講じる必要はありますよ。
元奥さん頭おかしいんですか?
旦那さんが暴力ふるってたとかモラハラしてたとか浮気とか?
いずれにしても大した努力もせず、離婚もあちらからの申し出だったなら逆に旦那さんが慰謝料請求したら?
慰謝料は女だけが貰うものだと思ってるのかしら?
お金かかりますが、頑張って戦ってください✌話にもならないでしょうけど💨
慰謝料に関してはほとんどが認められないでしょうね。一ヵ月だし旦那の有責自由もなさそうだし。
貸し金については前妻の両親が訴えてるんですかね?貸したのは両親なのに妻が原告?向こうは弁護士いるのかな?いなけりゃ勝てると思うよ。いても和解になるでしょ。300万からいくら減らせるかは弁護士の力量かな
でも、主さんが精神的苦痛を受けたと相手を訴えることは無理だと思いますよ。
結婚していたのは事実だし・・請求しているのは旦那様にだし。
いくらかは、払わないといけなくなるかも知れませんね。。。
600万なんて額にはならずに済むと思います。頑張ってください。
慰謝料はともかく…
借りたかどうかが問題では?
もし借りてたんならいくら返さなくていいと言われたって返すのが当たり前だし…
離婚の際に元奥さんはお金はいらないから別れてというくらい、旦那さんに対して嫌な思いしたんではないですか?
まず事実関係をきちんと確認しては?
借金したお金は何に使ったのですか?結婚しているときの借金なら離婚の際、夫と妻で(財産も負債も)折半になるはずです。弁護士さんに依頼すると分る事ですよ。とにかくこんな裁判成り立たないんじゃないかな?訴えるくらい誰でも出来ますので慌てないで対処してください
なんだか旦那様にも都合の悪い事があるような気がしてなりません。 結婚生活1ヵ月で300万を借りて、しかも慰謝料の300万も残っていないんですか? 相手は未練とかではなく、1ヵ月という期間に600万ものお金を渡した事を今になって後悔したのかもしれません。 とにかく主さんも、後で意外な事実を知って傷つかないためにも、旦那様からきちんと説明しておいてもらった方がいいと思います。相手がいくらお金持ちでも600万円は大金ですよ。
旦那さんは婿として問題があったから離婚に至ったのではないですか?
借りたお金も少しずつでも返していれば、今更こんな事態にはならなかったと思います。
頼むから別れてくれと言われるにはそれなりの理由がありそうです。
結局は旦那さんは元奥さんに対して誠意のカケラもなかったと言うことでしょう。元奥さんはこの三年間どうしようか迷っていたのではないでしょうか?駆け込みということは、それだけの猶予があったということです。
請求額通りの判決は出ないとは思いますが、せめて借りた分は返さないとね。
主さんが元奥さんに対して憎しみを持つのはどうかと思います。
早いか遅いかの違いでいずれこういう事態になる可能性のある旦那さんと結婚したのだから。
これから主さんの知らない事実がポロポロ出てきそうです。気をしっかりもって頑張って下さい。
私も何だか… 御主人にとって不都合な真実が明らかになるような気がします…。
離婚した後って、だいたい相手を悪く言いますもんね。
主さんは、真実が明らかになるまで行動を起こさない方が良いのではないでしょうか…。
借用書の件に関しても、主さんの御主人が署名されているのであれば致し方ないですし…
本来☝ 借用書を無かった事にすると言う話が出たのであれば…
相手方はともかく借用書を破棄するのが通常ですよね…。
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