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尋ねたいのですけど、賃貸物件に住んでいますが賃貸物件に入居するときの 契約内容…
尋ねたいのですけど、賃貸物件に住んでいますが賃貸物件に入居するときの
契約内容には諸費費用ですね
最初に入居される前に支払うお金の事ですが、ここの物件での費用の中には
退去されるクリーニング代金が提示されてませんでした、敷金礼金、保険料金
仲紹介料金、前家賃の何ヶ月分といった総支払額しか書かれていなく
よく最初に支払う費用の中に前もって
カギ交換代、クリーニング代といった
総支払額が含まれて入居することがあります、明確に提示されています
この物件にはそんな物は提示されていません?退去後のクリーニングとかは一切かからないからなのでしょうか?
それとも明確に出してないだけで支払う
そこの所がよくわかりません
現実に退去後の部屋は掃除業者さんが入って掃除していました
契約書見るとそういったクリーニングについては全くかかられていません
昔からの地元の不動産屋さんなので
今の大手の不動産屋じゃありませんから細かく提示されてないようなのです
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申し訳ありませんが、文章の読解が難しかったので、所々訂正を入れて読ませて頂きました。
>入居前に支払うお金の事ですが、ここの物件での費用の中には
>退去されるクリーニング代金が提示されてませんでした。
入居前で入居もしていないので、退去時のクリーニング費用の話しはまだなくて当然かと。
入居前のクリーニング代金が提示されることならありますね。
>契約時の支払い内訳には、敷金礼金、保険料金、仲紹介料金、前家賃の何ヶ月分といった項目と支払総額しか書かれてなく
>カギ交換代、クリーニング代といった項目がありませんでした。
>退去後のクリーニングとかは一切かからないからなのでしょうか?
退去後は前居住者の退去後で、主さんの入居前と同じ意味ですかね。
鍵交換費用やクリーニング費用が請求されていないのなら、交換もクリーニングもしていないと考えた方がよろしいかと思います。
実際にクリーニングをしているところを見たという事であれば、費用は請求されない事に喜べば良いと思います。
内訳について書かれていないものはわかりませんので、無料なら無料で項目として記載してもらうように要求したら良いかと思います。
>4
よくあるかは分かりませんが、賃貸借契約書は必ずありますので、その契約の内容に準ずる。
というのが正しいです。
契約に特約事項があったとすれば、宅建士による説明がない契約なら違法となるので、説明を受けているはずです。
賃借人が法的責任を負うのは、原状回復義務であり、特約事項がなければ国土交通省の定めるガイドラインに基づいて責任を負います。
クリーニング費用について、国土交通省のガイドラインでは「通常の清掃や退去時の清掃を怠った場合のみ」借主負担になるとされていますので、自分で清掃してあれば問題ないという事になります。
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