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生活保護について 「生活保護開始の申請は原則として 保護を必要とする方、…

回答4 + お礼2 HIT数 310 あ+ あ-

匿名さん
23/03/20 01:39(更新日時)

生活保護について

「生活保護開始の申請は原則として
保護を必要とする方、同居の親族またはそれらの方の扶養義務者ならできる。」
「生活保護開始の申請時の付き添いは
生活保護の申請は受給希望者本人でなくても申請することが出来ます。また第三者が申請に付き添いすることに関しても生活保護法で明確な記載がないため問題ありません。」
と書いてありました。

申請する本人が
弁護士と行政書士と司法書士と特定行政書士でも良いですか?

生活保護受給中で精神の障害がある関係で今住んでいるアパートに住めずに
一軒家ではないと住めなくなった場合、ケースワーカーにその事を伝える際
本人の代わりに弁護士と行政書士と司法書士と特定行政書士を通す事は出来ますか?
ケースワーカーに見せるための書類を診断書や今の状況などを
弁護士と行政書士と司法書士と特定行政書士にまとめて貰う事は出来ますか?

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No.3752647 23/03/13 08:58(悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.4 23-03-13 12:43
匿名さん2 ( )

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申請の資料集めや申請の付き添いや代行を他人(弁護士でも誰でも)に手伝ってもらうのは問題ないと思います。依頼する費用は自己負担です。

「一軒家でないと無理」というのは、アパートで暮らすと死にますか? 生活保護は「できるだけ安価で」「死なないように」が判断の基準だと思います。

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No.1 23/03/13 09:11
匿名さん1 

生活保護受給者は一軒家には住めません
一軒家形式のアパートで家賃も保護費の範囲内なら住めるでしょう
それ以上の家賃は自己負担です

No.2 23/03/13 10:34
匿名さん2 

これだけちゃんとした文章が書けるなら、自分で申請できると思います。とりあえず市役所に行ってみてはどうですか? それで断られたら、主さんは生活保護の対象ではないということです。精神の障害は、かなりの重度でないと受けられないと思います。

No.3 23/03/13 11:56
お礼

>> 2 お答え頂き、ありがとうございます。

匿名2様は、質問文の
「申請する本人が
弁護士と行政書士と司法書士と特定行政書士でも良いですか?」

「生活保護受給中で精神の障害がある関係で今住んでいるアパートに住めずに
一軒家ではないと住めなくなった場合、ケースワーカーにその事を伝える際
本人の代わりに弁護士と行政書士と司法書士と特定行政書士を通す事は出来ますか?」

「ケースワーカーに見せるための書類を診断書や今の状況などを
弁護士と行政書士と司法書士と特定行政書士にまとめて貰う事は出来ますか?」

は分からないでしょうか?

No.4 23/03/13 12:43
匿名さん2 

申請の資料集めや申請の付き添いや代行を他人(弁護士でも誰でも)に手伝ってもらうのは問題ないと思います。依頼する費用は自己負担です。

「一軒家でないと無理」というのは、アパートで暮らすと死にますか? 生活保護は「できるだけ安価で」「死なないように」が判断の基準だと思います。

No.5 23/03/13 13:26
お礼

>> 4 お答え頂き、ありがとうございます。

アパートだと、人がいるためそれを思うと胸が苦しくなります。
それが原因で奇声や大声や変な動きをしてしまいます。

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