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生活保護について 「生活保護開始の申請は原則として 保護を必要とする方、…
生活保護について
「生活保護開始の申請は原則として
保護を必要とする方、同居の親族またはそれらの方の扶養義務者ならできる。」
「生活保護開始の申請時の付き添いは
生活保護の申請は受給希望者本人でなくても申請することが出来ます。また第三者が申請に付き添いすることに関しても生活保護法で明確な記載がないため問題ありません。」
と書いてありました。
申請する本人が
弁護士と行政書士と司法書士と特定行政書士でも良いですか?
生活保護受給中で精神の障害がある関係で今住んでいるアパートに住めずに
一軒家ではないと住めなくなった場合、ケースワーカーにその事を伝える際
本人の代わりに弁護士と行政書士と司法書士と特定行政書士を通す事は出来ますか?
ケースワーカーに見せるための書類を診断書や今の状況などを
弁護士と行政書士と司法書士と特定行政書士にまとめて貰う事は出来ますか?
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これだけちゃんとした文章が書けるなら、自分で申請できると思います。とりあえず市役所に行ってみてはどうですか? それで断られたら、主さんは生活保護の対象ではないということです。精神の障害は、かなりの重度でないと受けられないと思います。
申請の資料集めや申請の付き添いや代行を他人(弁護士でも誰でも)に手伝ってもらうのは問題ないと思います。依頼する費用は自己負担です。
「一軒家でないと無理」というのは、アパートで暮らすと死にますか? 生活保護は「できるだけ安価で」「死なないように」が判断の基準だと思います。
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