就労移行支援を利用していて僅かにですか賃金発生します 10日にハローワークで失…
就労移行支援を利用していて僅かにですか賃金発生します
10日にハローワークで失業保険手続きしたのですが土日は移行支援行ってないので五日足りてないのですが続けて休みいれないといけないのか通算五日休みでいいのか悩んでます。
就労移行の管理してる人に相談したら雇用してるのでわけじゃないし訓練してるだけだからノーカウントって言われたのですが本当のことが分かりません
先ほどハローワークに行って聞いたら賃金発生して延びるって教えてくれましたがなんか分かってて本当にそうなのか怪しかったですがどちらかな?って思っています
自分は精神障害者で手帳ありですが一般の人は給付制限二ヶ月だけど障害者の人は会社都合で退職した人と同じで
一ヶ月なのにハローワークは一般と同じで二ヶ月っていいますが本当のところはどうなんですかね?
ぐだぐだとしたら分かりにくい文章ですいませんかなり悩んでます
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No.3777599 2023/04/20 19:30(悩み投稿日時)
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1日4時間に満たない「内職または手伝い」という区分であっても、待期期間中に収入を得れば、無職状態の日数に含まれなくなります
就職困難者の給付制限1ヶ月については、身体障害者や知的障害者とは違い、精神障害者の場合は手帳所持者に必ず適用されるわけではありません
障害(疾患)の種類によっては、医師の診断書が無ければ就職困難者と認められないので、一般と同様の給付制限2ヶ月が適用されます
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