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著作権者である当人の親に、他人による著作物の使用同意や不当な著作権使用料金の引き…
著作権者である当人の親に、他人による著作物の使用同意や不当な著作権使用料金の引き下げをほのめかしたり、著作権者を毀損したりする(著作権者の社会的価値の引き下げ)行為の、著作権者を弁護することを得意とする弁護士をご存知ないでしょうか?
ライバル社側が親と連絡を取り合う仲になったりした場合や、著作権者の世間体を不当に引き下げる行為(例えば、あいつ馬鹿だからさ、あいつの作品なんてそんなに価値ないよね。使用料払う必要あるの?。だとか、周囲に吹聴する行為)が行われた場合、それらの弁護をしてほしいのです。
犯罪行為を実行した人は逮捕されたり訴えられたりしますが、ほのめかしたり、周囲に吹聴したりする人は必ずしもそうではないです。実行した人が実刑判決を受けて、初めて、態度を改めます。どうしたらよいでしょう。 ほのめかしたり、周囲に吹聴したりする方が、重度の知的障害があり「責任能力が無い」場合になります。
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No.3809627 23/06/10 06:37(悩み投稿日時)
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