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入社して一年半で事業所が閉店。 閉店後は本社勤務となるはずでしたが長時間労働と…

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匿名さん
23/09/02 00:20(更新日時)

入社して一年半で事業所が閉店。
閉店後は本社勤務となるはずでしたが長時間労働と仕事によるストレスで体調不良が続き適応障害となり、休職の診断書をもらったので一カ月休ませて欲しいと伝えました。

しかし会社に休職制度はあるものの、就業規則に勤務三年以上のものでないと休職できないとの記載があり、勤務出来なければアルバイトと同じ9月15日に解雇となると伝えられました。

会社には社労士がいらっしゃるのですが上記対応でも問題ないとおっしゃってるそうです。


そこで質問です。


● 通常業務が原因で病気になった場合、療養のために休業する期間と、療養のために休業する期間の終了後30日間は、解雇することが出来ないはずですがそれでも解雇と言われたら解雇が通ってしまうのでしょうか?

●会社の都合で事業所閉店になり、勤務出来なくなるにも関わらず勤務日数が足りないから休職出来ないのはおかしいかと思うのですがこの場合、不当解雇となりますか?


以上、宜しくお願い致します。

23/09/01 05:49 追記
正社員です。

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No.3867576 23/09/01 05:47(悩み投稿日時)

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No.1 23/09/01 05:57
匿名さん1 

何となくのイメージだと、適応障害が業務命令による過重労働やパワハラのせいだと証明されれば会社責任として休業を認められそうなものだけど、それを証明するのは主さんが自分でやらないと駄目な気がする。

No.2 23/09/01 07:45
匿名さん2 

労基署に聞いたら正確にわかります。掲示板はあてにならない。

No.3 23/09/01 09:15
匿名さん3 

会社の都合がきっかけで異動になって、そこで体調崩して病気になったにもかかわらず、1か月の解雇宣告ですが。
閉店になったことも含めて、その程度の会社ってことでしょうね。
私も以前あります。パワハラ上司が原因で適応障害になって、ある日職場で倒れたことがあるんですが、意識はあったんですが自分はついに壊れてしまったと思ってその場で泣き崩れてしまったんですが、そこに社長が来て今日は帰っていいから明日からまた来てくれと言われたんです。取れて泣き崩れてる社員を前にして…。
もう無理です。休職させてくださいとそこで申し出たら、これまで休職した前例ないしそれはできないと。
有給で休ませてほしいと願い出たら、それは夏季休暇や冬季休暇で自動で消化されてるからできないと。
どちらにしてももう働ける状態ではなくそれがきっかけで自己都合退職になりました。
5年以上も働いてたのに、こういう時って会社は何もしてくれないんだなって。退職金があったのでそれが唯一の救いでしたが。

とにかく、もうそんな会社はさっさと辞めた方が良いですよ。こういう場合って傷病手当とか対象にならないんですかね。
医者に相談してみてもいいかも。でも病気で辛い状態なのに、そういった手続きをしないといけないって辛いですよね…。本来は今すぐ休まないといけない状態なのに。

No.4 23/09/02 00:20
匿名さん4 

休職の原因となった傷病が業務を原因として発症したものである場合は、私傷病休職規定の適用はなく、業務災害として療養期間中及びその後の30日間は解雇(退職)が禁止されています(労基法19条)。

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