両親共に他界しており、私が実家を相続して管理しています。 実家は隣の県にありま…

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2023/11/02 23:32(更新日時)

両親共に他界しており、私が実家を相続して管理しています。
実家は隣の県にあります。
実家の隣の家が長い間空き地になっていて、草ぼうぼうになっています。長い間放置されているのかと見受けられます。
私が実家に住んでいた頃はまだ家が建っていました。
土地の所有者は多分まだ以前のままの所有者ではないかと思いますが、今どちらにいるのかはわかりません。
私の実家を管理する上で、植木の剪定を業者に頼むのですが、隣の家に生えている木が実家の方にかなり伸びていて困っています。
業者さんは隣の家のは隣の家に言ってくれと言われました。
この場合、市役所に連絡して土地の所有者に連絡してもらえたりするものなのでしょうか?
どのように解決すればいいのかわかりません。
迷惑なので、こちらで剪定できるものならしたいです。

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No.3909713 (悩み投稿日時)

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No.1

市役所で大丈夫ですよ。木はきれいにやってくれますよ。

  • << 5 市役所は隣の木は勝手に切れないそうです

No.2

>> 1 市役所の方で切ってもらえるのでしょうか。
まずは連絡してみないとですね。

No.3

隣の木でもあなたの敷地に侵入している枝は無断で切っても問題ありませんよ。

No.4

>> 3 そうなんですか…。
知らなかったです。
一応市役所に聞いてみます。

No.5

>> 1 市役所で大丈夫ですよ。木はきれいにやってくれますよ。 市役所は隣の木は勝手に切れないそうです

No.6

勝手に切れないのは理解してますが、ろくに管理されてない、多分見に来る事もないだろうから、知らんぷりして切ってしまう、私ならね。

No.8

ネットググれば書いてありますよ。

民法233条

改正後(2023年4月1日~)

1、⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2、前項の場合において⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3、第1項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
  ⼀ ⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
⼆ ⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4、隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

No.9

>> 7 削除された回答 今年法律が変わり、隣の家の所有者がわからない場合、こちらで切ってもいい事になった。
…は違うでしょうか?

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