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生活保護の 知人からお金を貸してほしいという依頼が日曜日にありました。彼は浪費癖があって生活保護費をパチンコにつぎ込んでいるのですが ちょっと思ったのですが どうしてまた生活保護でパチンコ(ギャンブル)してもいいって決まりになっているのでしょうか? 国が認めなければいいのですけど すって餓死したらどうするのでしょうか?
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生活保護法上は、ギャンブルは明確には禁止されていませんので、
一応、OKです。
ただ、
生活保護受給者は借金ができません。
正確には、活保護費で返済することができませんので、
主さんがお金を貸しても、その方が生活保護を受けなくなるまでは
そのお金は返ってくることはありませんよ。
> 生活保護でパチンコ(ギャンブル)してもいい
現金支給だとパチンコなどに使えてしまうので、渡し方を変える、現物支給にするという議論は度々されています。最低限の文化的な暮らしを維持するという意味で、食料だけでなく、ほかの用途にも使えるように現金が支給されるようになっているそうです。
https://seikathuhogomanabou.com/genbutusikyuu/?amp=1
2さんも書かれてますが「最低限の文化的な暮らし」って言うのがくせものですね。
私も生活保護でのギャンブルなんか絶対認めないし、現金じゃなく商品券支給でいいと思ってますが、生活保護の理念が最低限の文化的な暮らしの維持であって、生命の維持ではないってのが、納得できないんですよね。
お腹が満たされなくても依存性でしょうからパチンコに保護費を使うのでしょうね。
その方の生活を保護している側の人間からすれば……税金無駄遣いって思うのが正直な気持ちです。お金はあげれるぐらいの金額しか貸せません。(返ってくる見込みはないでしょうから)
私なら友人でもお金の貸し借りは絶対にしません。金銭関係でトラブルになることは多いです。生活保護でパチンコは禁止されてませんが、全て自己責任です。子供でなく大人が自分のお金を管理するのは当然で、それで金欠になったのは自己責任です。貸したらまたせびってくるでしょう。餓死するのもギャンブルをして金をなくした自己責任でしょうし、今後の付き合いも考えた方がいいでしょうね。ギャンブルやる元気があるのなら働けと言ってあげることが彼のためです。
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