注目の話題
離婚することになり、抜け殻状態です(涙) 43歳♂で子供はいないですが。10年の結婚生活、いろんなことを思い出して…
楽しいことだけ参加は許されませんよね? 職場の人との同期先輩合同飲み会があります。 ただ、私はGW前からパニック障害で外出が怖く、仕事に行けていません。
30代のごく普通の男性は、女子大生とデートできますか?  デートを断られる可能性の方が高いですか? よほどイケメンだったり、お金を持ってたりしないと厳しいで

退職時の有給消化についてい質問です。 例えば来月末で退職するとします。有給…

回答2 + お礼1 HIT数 103 あ+ あ-

匿名さん
23/12/04 01:14(更新日時)

退職時の有給消化についてい質問です。

例えば来月末で退職するとします。有給が10日残っていて全て使い切って退職する場合、来月(30日の場合)の出勤日数は何日になるのでしょうか?
公休が月8日あった場合は、公休と有給で18日間は休みになるのでしょうか?
それとも必ずしも公休8日は含まれなくて、有給以外の20日間は出勤なんてこともあるのでしょうか?

タグ

No.3931358 23/12/04 00:52(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1 23/12/04 00:55
匿名さん1 

有給休暇を消化する義務は無いですが、消化するのであれば、固定休み(土日祝)なら、それ以外の日に有給休暇を取得できます。変動休みなら、休みの予定日以外を有給休暇で休みにできます。会社は有給休暇取得に対して理由を聞いてはいけません。

回答になっていますか?

No.2 23/12/04 01:00
お礼

>> 1 ありがとうございます。
消化する義務はないというのは、消化したくても会社に拒否されたら消化できないということですか?

仕事はシフト制の休みでカレンダー通りというわけではなく、そのシフトが出るのは月末になります。もし退職するとなった場合は会社の決まりで3ヶ月前になると思うので、そのシフトは出る前に有給消化する旨は伝えることにはなると思います。
その場合どういう形になるのでしょうか?
私としては、公休と有給で18日取れれば文句ないです。1日でも多く出勤したくないので。

No.3 23/12/04 01:14
匿名さん1 

原則、会社が有給休暇を取得させないことはできません。有給休暇を合理的な理由もなく拒否すると、労働基準法第39条の違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となるためです(労基法119条)。

ただし連続して有給休暇を取得されて業務に支障が出る場合は有給休暇の日をズラす権利を会社は持っています(時季変更権)。色々な職場を見てきましたが、時季変更権を使っている職場を見た事はありません。会社が労働基準法39条を違反する事を心配しているためと思います。

ですので、次のシフトが出る前に公休に加えて、有給休暇を何日取得したいか、どの日を必ず休みにしたいかなどを会社へ伝えれば18日全て消化可能です。18日未満のシフト表が出された場合は有給休暇を消化しきるため、この日も休みにして欲しいと追加の休みを主張してください。

答えになっていますでしょうか?

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

質問掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧