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知人の話しです。 感情論抜きにご回答お願いします。 知人が不倫をしてまし…

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匿名さん
23/12/05 19:59(更新日時)

知人の話しです。
感情論抜きにご回答お願いします。

知人が不倫をしてました。
当時、不倫が奥さんにバレて、奥さんに慰謝料請求と、今後連絡を取り合ったら追徴してお金を請求すると言う公正証書?にはんを押してしまったらしいです。

ただ、その話を知人から聞いた際、体の関係があったと認めざるを得ない物的証拠などは無かったそうです。

もし、今仮にです。家裁で知人の彼氏が離婚調停をおこなった場合…当時提出した公正証書はどのような効力があるのでしょうか?

私は物的証拠が無いのなら、家裁で『不倫はしてません。怖くてなくなくはんを押しました』と言えばそれでダメなのかな?とも思ったのですが、それは公正証書がある時点で何を言っても無効ですか?

奥さん側は、絶対に離婚しないと言ってるそうです。

パートナーが離婚を拒否している場合、有責配偶者から離婚が出来ないのは知ってますが、その状態で離婚はかなり厳しいですか?

No.3931818 23/12/04 19:45(悩み投稿日時)

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No.1 23/12/04 20:45
匿名さん1 

公正証書となるとかなり法力が強い書類です。判を押した時点で、記載事項を認めているようなものです。
本当に公正証書なら、公証人と奥さんと旦那の3人で書面を作成・確認・押印しているので。

そうでない場合は私文書です。
私文書の場合は、その文書が正しく作成されたものであることを、提出した側が証明しなければこの文書を証拠として使うことができません。つまり、物的証拠付きで浮気を確定とさせることができるって事です。

そのため、公正証書だったら慰謝料は絶対渡さないといけないし、今後連絡を取っても絶対にお金を払わねばなりません。
私文書だとしたら、絶対とまではいきませんが、書面として"契約"した状態なので、払わないこともワンチャンあるかもって感じかと。

No.2 23/12/05 06:16
匿名さん2 ( ♀ )

「離婚しない」のならすべての証拠は 必要ないのでは?

No.3 23/12/05 08:52
通りすがりさん3 

や専門家に聞いた方がいいのでは?

無料の相談とかあるじゃない?
知人の話だと無理かもだから、当事者として話せば答えて貰えそう。

10年くらい別居したら有責配偶者からの離婚も認められる事例があったそうですよ。

No.4 23/12/05 19:59
匿名さん4 

まず、公正証書は判決に準じた効力があるものです。

公正証書にある内容であれば、裁判をすることなくその内容が判決のように扱われるということです。

具体的には、支払い命令が既に出ている状態ですので、支払わなければすぐに差押出来るということです。

差押出来る財産は、個人の財産や給与も対象になります。

公正証書に押印している時点で把握してないなら、知人をバカにしてやれば良いです。

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