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高齢の父の相続について、どうしたらよいかの相談です。 母と結婚する前、父に…

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匿名さん
24/01/11 15:55(更新日時)

高齢の父の相続について、どうしたらよいかの相談です。

母と結婚する前、父には別の女性との間に二人か三人の子供がいたようです。
認知していて出生からの戸籍にも載っていると思うのですが、見たことはありません。
父は50年以上会ったりもしてないし居場所も知らないそうです。

なので遺産相続を危惧した母が、私が子供の頃に行政書士に公正証書遺言を作らせました。
しかし母のが先に死んでしまいました。
なので公正証書遺言の内容も不明だし、おそらく私ではなく母が相続するように作られているのではと思います。

公正証書遺言は、相続人のが先に死亡した場合効力が無くなるようです。

いま家族として残っているのは父と私だけです。
父にはあまり預金などありませんが、一軒家を持っています。
まだ名義変更していませんが、1/2は母の名義だったので私が相続します。

父が亡くなったら1/2を、私と会ったこともないきょうだいで相続することになると思うのですが、どこに住んでるのかも生きているのかもわかりません。
父がしたことを思えばすんなり行かないのではとも思います。

なので今からできることをしておきたいのですが、父に以前このことを話したところ

・公正証書遺言の内容は覚えてない
・今から家の名義を移しておいてくれても別にいい

という感じで、自分の死後の話ですからやはり不快な印象でした。

私ができることとしては、
・父の全部事項証明を一応確認する
・父ともう一度話し合う
・委任状で公正証書遺言の内容を確認する

これくらいしかないのかなと思うのですが、父を不快にさせずに話をするにはどう切り出したらよいでしょうか。

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No.3956809 24/01/09 16:16(悩み投稿日時)

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No.2 24/01/09 16:35
お礼

>> 1 また行政書士に依頼して公正証書遺言を作ってもらうってことですか?

No.4 24/01/09 16:41
お礼

>> 3 それはそうですが、費用がかかることと自分の死後の話であるため父が難色を示すと思われます。

No.13 24/01/11 15:34
お礼

こんにちは。個別にお礼できず申し訳ありません。
あれから父と話し合い、家にあった公正証書遺言の写しを確認したところやはり相続人は母になっており、無効のものでした。
ということで公正証書遺言を作り直そうということになりました。

もしも前妻との子に財産を渡したい気持ちがあるならば私は放棄するという意思も伝えました。
父はもう50年も会っていない、生きているかもわからない前妻との子に連絡を取りたい気持ちはないそうです。
詳しくは聞いてませんが、父はまだ当時若くて年上の前妻も子供たちも捨てて蒸発のような形で逃げてしまったそうです。
浮気相手ではないです。
そのことがあったから、母と結婚してからは心を入れ替え真面目に頑張ってきたそうです。
ひどいと思われるかもしれませんが、私も今まで会ったこともない20歳以上は上であろうきょうだい達と会いたいとか連絡したいという気持ちは一切ないです。
なのでやはり連絡する必要もなくなる公正証書をということになりました。

No.14 24/01/11 15:38
お礼

>> 12 ごめんなさいね。 どうしてお父様が不快な印象だった事を、どうしたらよいかの相談なのか? 既にお母様の分は主さんなのでしょう?お父様に… 何がおっしゃりたいのかわからないので個別にお返事いたしますが、どうしてとは一体?
父がそちらの子供たちを不憫だとか、遺産相続したいという気持ちがあるなら勿論そうしますが、それにしても生前に遺書を作るなりして貰わないと困るという話なのですが。
私が遺産ほしさに相談してるとでも思ってるのですか?

No.16 24/01/11 15:50
お礼

>> 15 公正証書遺言はハンコなど必要としません。

No.17 24/01/11 15:55
お礼

>> 15 遺言書があっても、主さんの異母兄弟(もうすでに亡くなっている場合はその方の子供たち)のハンコが必要なんじゃないでしょうか。 そして遺留… 遺留分についても請求されればきちんとお支払いします。
ただこちらから父の死後に居場所など調べて連絡するといったことは絶対にしたくありません。
私からしたら他人なのに父がしたことで恐らく恨まれているでしょうし。
だから公正証書遺言なんです。公正証書遺言は遺産分割協議及びサインの必要がなくなるからです。

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