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高齢の父の相続について、どうしたらよいかの相談です。 母と結婚する前、父に…

回答11 + お礼6 HIT数 415 あ+ あ-

匿名さん
24/01/11 15:55(更新日時)

高齢の父の相続について、どうしたらよいかの相談です。

母と結婚する前、父には別の女性との間に二人か三人の子供がいたようです。
認知していて出生からの戸籍にも載っていると思うのですが、見たことはありません。
父は50年以上会ったりもしてないし居場所も知らないそうです。

なので遺産相続を危惧した母が、私が子供の頃に行政書士に公正証書遺言を作らせました。
しかし母のが先に死んでしまいました。
なので公正証書遺言の内容も不明だし、おそらく私ではなく母が相続するように作られているのではと思います。

公正証書遺言は、相続人のが先に死亡した場合効力が無くなるようです。

いま家族として残っているのは父と私だけです。
父にはあまり預金などありませんが、一軒家を持っています。
まだ名義変更していませんが、1/2は母の名義だったので私が相続します。

父が亡くなったら1/2を、私と会ったこともないきょうだいで相続することになると思うのですが、どこに住んでるのかも生きているのかもわかりません。
父がしたことを思えばすんなり行かないのではとも思います。

なので今からできることをしておきたいのですが、父に以前このことを話したところ

・公正証書遺言の内容は覚えてない
・今から家の名義を移しておいてくれても別にいい

という感じで、自分の死後の話ですからやはり不快な印象でした。

私ができることとしては、
・父の全部事項証明を一応確認する
・父ともう一度話し合う
・委任状で公正証書遺言の内容を確認する

これくらいしかないのかなと思うのですが、父を不快にさせずに話をするにはどう切り出したらよいでしょうか。

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No.3956809 24/01/09 16:16(悩み投稿日時)

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No.1 24/01/09 16:33
匿名さん1 

父親に遺言書を作ってもらえば?

No.2 24/01/09 16:35
お礼

>> 1 また行政書士に依頼して公正証書遺言を作ってもらうってことですか?

No.3 24/01/09 16:39
匿名さん1 

最新の遺言書に法的効力がある。

No.4 24/01/09 16:41
お礼

>> 3 それはそうですが、費用がかかることと自分の死後の話であるため父が難色を示すと思われます。

No.5 24/01/09 16:47
匿名さん1 

資産額で手数料が違うけど、5万円くらいじゃないの?

No.6 24/01/09 16:47
匿名さん6 

公正証書にしてあるなら、近くの公証役場に言えば見られると思いますよ。主さんは見られない立場かな?

お父さんに「お母さんとお父さんがその時どうしたかったか知りたい。その為に役場で確認したい」と言ってみては?
「災害とかあって、世の中何がおきるかわからないから」って言って。

男の人って弱いんですよ。父も「もしもノート」を眺めるだけで一文字も書いてくれませんでした。お金をどうしたいか。遺品をどうしたいか。お墓をどうしたいか。全くわからず、聞くと怒り出し…最後は「じゃあ取り敢えずお母さんに全財産あげるって1言ここで言え!」と言ってもらって、それをスマホで録音してどうにか遺言としました。(一応それで大丈夫とウチは言われました)

No.7 24/01/09 16:47
匿名さん1 

資産額で手数料が違うけど、5万円くらいじゃないの?

No.8 24/01/09 16:47
通りすがりさん8 

まずは、父親の戸籍謄本を取り寄せて、前妻と子供の存在を確認してみるのは?

父親には、父親が死んだ後、自分に前妻とその子供達から

あれこれ言われて、嫌な思いをするのに、協力出来ないのはおかしいと

強く言いましょう。

子供が存在しているとなれば、遺産相続もそうですが、
子供の養育費は支払っていたのかも気になります。

これから大きな問題になる前に、弁護士を入れなくてはならなくなるかもしれないので、
あちらに色々知られる前に、先に調査した方がいいかもしれませんね。

大きな問題としては、浮気相手なのか、前妻なのか。
子供が2~3人いるとして、養育費は支払っているのか。
頭が痛い話が出てきそうですね。

No.9 24/01/09 16:53
主婦さん9 

やはり、公証役場で公正証書遺言を作成しておくのがいいと思います。
公証役場に依頼すれば、遺留分についても侵害するようなことがなく安心なのではと思います。
また、異母兄弟の住所は、戸籍の附票から分かるようです。
戸籍の附票には、住民票上の住所が載っているそうです。

キチンとした遺言書を作っておかないと、結局は揉めることになってしまうと思います。
少々面倒でも、間違いのないものを作っておいてもらってはと思います。

No.10 24/01/09 16:54
匿名さん10 

お母さんの家の権利は主さんが相続し、残りの権利は主さんがお父さんから買うと良い。手数料はかかるだろうけど、兄弟に関係なく買えます。買うお金は分からないようにお父さんの貯金から出してもらって。

お父さんには現金が入るので、それはこれからのお父さんの生活費に充てる。亡くなったらそこから葬式代を出し、それでも残れば兄弟を探して分けるか、少額なら放置でも可。

No.11 24/01/09 17:23
匿名さん11 

主さんと少し違いますが参考になれば。叔父は独り者で 妻子は居ません。(後妻の子)施設に居ましたが私がキーパソンでした。(父は亡くなっており。後妻の子。叔父とは兄弟です。)叔父が亡くなった時に弁護士に相談していた事がありましので 叔父の遺産相続の件もしていただきました。会ったこともない 先妻の伯父・伯母にも相続の権利があると言うことで調べてくれました。先妻の子+後妻の子あわせた兄弟・姉妹で亡くなっている場合その子供(私とはいとことなります)権利が移ります。施設に入っていたので財産は少額でしたが人数割りでした。これが法律だそうです。

No.12 24/01/09 17:54
匿名さん12 

ごめんなさいね。
どうしてお父様が不快な印象だった事を、どうしたらよいかの相談なのか?

既にお母様の分は主さんなのでしょう?お父様にとっては認知の
お子さんも我が子なんですよね。不憫に思っていらっしゃるのでは?
お父様がして下さる様ではいけませんか?

No.13 24/01/11 15:34
お礼

こんにちは。個別にお礼できず申し訳ありません。
あれから父と話し合い、家にあった公正証書遺言の写しを確認したところやはり相続人は母になっており、無効のものでした。
ということで公正証書遺言を作り直そうということになりました。

もしも前妻との子に財産を渡したい気持ちがあるならば私は放棄するという意思も伝えました。
父はもう50年も会っていない、生きているかもわからない前妻との子に連絡を取りたい気持ちはないそうです。
詳しくは聞いてませんが、父はまだ当時若くて年上の前妻も子供たちも捨てて蒸発のような形で逃げてしまったそうです。
浮気相手ではないです。
そのことがあったから、母と結婚してからは心を入れ替え真面目に頑張ってきたそうです。
ひどいと思われるかもしれませんが、私も今まで会ったこともない20歳以上は上であろうきょうだい達と会いたいとか連絡したいという気持ちは一切ないです。
なのでやはり連絡する必要もなくなる公正証書をということになりました。

No.14 24/01/11 15:38
お礼

>> 12 ごめんなさいね。 どうしてお父様が不快な印象だった事を、どうしたらよいかの相談なのか? 既にお母様の分は主さんなのでしょう?お父様に… 何がおっしゃりたいのかわからないので個別にお返事いたしますが、どうしてとは一体?
父がそちらの子供たちを不憫だとか、遺産相続したいという気持ちがあるなら勿論そうしますが、それにしても生前に遺書を作るなりして貰わないと困るという話なのですが。
私が遺産ほしさに相談してるとでも思ってるのですか?

No.15 24/01/11 15:48
匿名さん15 ( ♀ )

遺言書があっても、主さんの異母兄弟(もうすでに亡くなっている場合はその方の子供たち)のハンコが必要なんじゃないでしょうか。

そして遺留分を請求されたら、遺言通りにならないと昔聞いた記憶があります。

遺産が不動産の他現金があれば何とかなるでしょうが、不動産のみだと不動産を売却して現金を作るか主さんの資産から出さないといけなくなると思います。

諸々調べて対策をしておいた方がいいと思います。

  • << 17 遺留分についても請求されればきちんとお支払いします。 ただこちらから父の死後に居場所など調べて連絡するといったことは絶対にしたくありません。 私からしたら他人なのに父がしたことで恐らく恨まれているでしょうし。 だから公正証書遺言なんです。公正証書遺言は遺産分割協議及びサインの必要がなくなるからです。

No.16 24/01/11 15:50
お礼

>> 15 公正証書遺言はハンコなど必要としません。

No.17 24/01/11 15:55
お礼

>> 15 遺言書があっても、主さんの異母兄弟(もうすでに亡くなっている場合はその方の子供たち)のハンコが必要なんじゃないでしょうか。 そして遺留… 遺留分についても請求されればきちんとお支払いします。
ただこちらから父の死後に居場所など調べて連絡するといったことは絶対にしたくありません。
私からしたら他人なのに父がしたことで恐らく恨まれているでしょうし。
だから公正証書遺言なんです。公正証書遺言は遺産分割協議及びサインの必要がなくなるからです。

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