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子供の養育費減額について。 平成28年頃に作成した強制執行認諾文言付の公正証書…

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匿名さん
24/01/15 13:01(更新日時)

子供の養育費減額について。
平成28年頃に作成した強制執行認諾文言付の公正証書が手元にありますが父親から養育費減額の申し出があった場合、却下できるのか、却下する方法はあるのか。それとも、従わなければならないのかについて伺いたいです。生活が大変なので養育費減額されては困ります。弁護士をつけたら養育費減額却下できますか?現在の支払い状況は、満額の時もあれば勝手に減額されたり、まばらです。2022年は2回しか受け取れていません。減額申し出があったら弁護士に相談するしかないでしょうか。法律に詳しい方連絡ください。

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No.3961102 24/01/15 12:10(悩み投稿日時)

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No.2 24/01/15 13:01
匿名さん2 

再婚した場合でも、主さん側の収入と、あとは相手の妻側が収入があるかとか確か再婚しただけではなくそこに子どもがいるかどうかとか、離婚事由とかも関係あったと思いますし減額が通るかは全て個別の事なので一概に再婚したから、相手に子どもがいるからとか、収入が減ったからとかではないので弁護士さんに聞くのが一番かと思います。

No.1 24/01/15 12:18
通りすがりさん1 

減額要請の理由によります。

再婚したり収入減が発生したりすれば、物理的に相手も支払いは難しくなるので当然応じることになります。主さんの生活が苦しいから却下の言い分はもちろん通りません。

詳細は弁護士さんに相談した方が良いかと。

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