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離婚したいけれど…
離婚したいのですが、旦那は全く応じません。調停にかける予定ですが、相手が調停の出頭を拒否したら不成立で終わってしまうんですよね?ということは、相手がず~っと譲らずに調停申し立ても拒否し続ければ、ず~っと離婚出来ませんか?別居もしたいのですが、相手が同意しなければ出来ないでしょうか?冷却期間という事で伝えれば別居は出来るでしょうか?調停と別居と、どちらを先にした方がいいのかも悩んでいます。
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原因は、性格の不一致…。今までは何を言われても我慢してきたけど、先日、旦那がウチの親にくってかかって…それも自分が悪いのに逆ギレ。ありもしない私の独身時代の男関係を、事実確認もせずに想像だけでベラベラと身内に話してたらしく、妊娠中に義母に「別の男の子供だ」と散々侮辱されました。なんでそうなるのって感じです。旦那親から私の親にまで酷い言われ方しました。人の独身時代のプライバシーを想像だけで他言して、これだけ多くの人間を傷付けるに到らしめた張本人の旦那は、謝るどころか自分は悪くないと逆ギレ。信じられません。もう話したくもないです。顔も見たくない。一緒にいるだけで殺意さえ感じます。それでも別居出来ないですかね😥
金銭的に別居ができるのであれば、勝手なのではないのですか?
私は旦那に暴力など色々あり今は子供二人と実家にいさせてもらってます。
弁護士をつけて示談で終らせるため頑張っていますが…夫は離婚拒否
弁護士がついているのと、ついていないのではわかりませんが、
確か調停を一回無視されたら次に持ち越ししましょうなどと…二回目無視されたら審判離婚出来ると言っていました。調停月に一回なので5ヶ月ぐらいはかかりそうですよね!?
私は今の状況そんなに待てないので調停はなるべくなら嫌です。
一回目は無視→二回目は来る→三回目は来ないなどと続いた場合も考えてのことですが…殺意まで感じているのに家を出ないで一緒に生活している意味がわかりません。
性格の不一致だけで、離婚出来るとは言えません。
なぜなら、どちらが悪いと判断出来かねないからです。
但し、性格の不一致から婚姻生活の継続が不可能と認められた場合、離婚出来るケースもあります。
主さんがこのまま、勝手に別居した場合、悪意の遺棄になる可能性があります。
○悪意の遺棄とは
夫婦とは、一緒に暮らし(同居義務)家計を共通(扶養義務)する義務があります。
ですので、相手が暴力や不貞、生活費をいれない等の行為がないのに、主さんが勝手に出て行った場合 悪意の遺棄にあたると思われます。仮に、別居に関して旦那さんから精神的慰謝料を請求された場合も視野に入れて下さい。
双方の親など仲介して、話し合われるのが良いかと思いますよ。
確か、夫婦関係の調整のために冷却期間として別居すると、悪意の遺棄にはあたらないんですよね。それと、婚姻生活が破綻していれば、別居は破綻の原因にはならないから悪意の遺棄にはならないと聞いたのですが。
それでも、慰謝料って請求されますか?離婚成立になるまでは必ず同居しないといけないんでしょうか?
親を交えて話すつもりでいますが、多分旦那親はキレて話しにならないと思うし、いずれにしても調停にかけるつもりで動く事にします。慰謝料はもらいたい程でこちらが払うつもりはないし、不利にならないよう無料弁護士さんにまずは相談してみます。レスありがとうございます。
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