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アルバイト掛け持ちの確定申告について教えてください。 私は学生で、去年は3…
アルバイト掛け持ちの確定申告について教えてください。
私は学生で、去年は3つアルバイトをしていました。
①税金が引かれず、全額もらっていたアルバイト
給与明細しか持っていません。
②税金が引かれていたアルバイト
源泉徴収票あります。
③12月に始めて、所得税が引かれていたアルバイト
給与明細しか持っていません。
①〜③合計で103万?は超えてません。
年末調整も全てされていないと思われます。
②③で税金が引かれているので、戻ってくるなら確定申告をしたいのですが、ややこしすぎて分かりません。
②だけなら源泉徴収票があるので分かりそうでしたが、3つとなるとどうすれば良いですか?
3つ同時に(?)確定申告するのですか?
源泉徴収票は必須ですか?
「源泉徴収票ください」と言ってもいいのでしょうか?
税金が引かれていない①も何か申告(給与の合計とか?)が必要ですか?
あと、もしアルバイトの収入の申告に漏れがあるとばれたり?罰金?があったりしますか?
質問が多くてすみません。
どうぞよろしくお願いします。
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グッドアンサーに選ばれた回答
もし全く適法な確定申告を行いたいということなら、源泉徴収票は必須なので、3か所ともから交付を受けてください。
確定申告というのは年間の所得に対する課税金額を確定させるものなので、何か所から給与を受け取っていようと、確定申告自体は1つです。その3か所での支払額と課税額を明らかにするために源泉徴収票が必要になるわけです。
確定申告の内容に誤りがあると税務署が認定した場合には、追徴課税があり、悪質な場合には過少申告加算税が課される場合があります。
ただし、そんなに絶対適法でなくてもいいからとにかく確定申告で収めた税をちょっとでも取り戻したいということなら、オンラインでの確定申告では源泉徴収票の添付は不要なので、確定申告自体を行うことは可能です。
一般的に税務署も個人の確定申告内容まで細かくチェックはしないので、それで問題なく税の還付も受けられると思います。
たとえ抜き出しチェックの対象になったとしても、給与明細しかなかったのでこれでやりましたと言えば、ちゃんと源泉徴収票もらってやり直してねと言われるだけです。
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たぶん、②③だけでも、①も含めても、課税額(還付金額)は変わらないと思うので、②③だけというのはアリなのかもしれません。
でも、できるだけあとから言い訳できない状態は少ないに越したことはないので、①②③とも含めた申告をするほうがいいようには思います。
もし全く適法な確定申告を行いたいということなら、源泉徴収票は必須なので、3か所ともから交付を受けてください。
確定申告というのは年間の所得に対する課税金額を確定させるものなので、何か所から給与を受け取っていようと、確定申告自体は1つです。その3か所での支払額と課税額を明らかにするために源泉徴収票が必要になるわけです。
確定申告の内容に誤りがあると税務署が認定した場合には、追徴課税があり、悪質な場合には過少申告加算税が課される場合があります。
ただし、そんなに絶対適法でなくてもいいからとにかく確定申告で収めた税をちょっとでも取り戻したいということなら、オンラインでの確定申告では源泉徴収票の添付は不要なので、確定申告自体を行うことは可能です。
一般的に税務署も個人の確定申告内容まで細かくチェックはしないので、それで問題なく税の還付も受けられると思います。
たとえ抜き出しチェックの対象になったとしても、給与明細しかなかったのでこれでやりましたと言えば、ちゃんと源泉徴収票もらってやり直してねと言われるだけです。
- << 2 ありがとうございます! とても分かりやすくて、理解できました。 絶対適法ではない場合でも、3つ申告する必要がありますよね?(最悪②③だけでも、漏れがばれた時の覚悟をして出しちゃうとかアリですか?💦) 源泉徴収票があればできそうなので、とりあえず源泉徴収票もらいに行きます!! ありがとうございました。
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