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民事裁判の裁判長になった気分で考えて見てください 【事の経緯】 車が故障…

回答5 + お礼1 HIT数 183 あ+ あ-

匿名さん
24/04/18 01:36(更新日時)

民事裁判の裁判長になった気分で考えて見てください

【事の経緯】
車が故障して困っているAがいたので、Bは親切心で直してあげようとしたら余計に壊してしまった。
最初は素人でも直せたのに、Bが変にイジったせいで専門業者に頼まないと直せないくらいに壊してしまった。
この場合の修理費はBが全額支払うべきか?

【Aの弁護人の意見】
Bが壊したのだからBが支払う。当たり前の事です。Bが全額支払うべきでしょう。

【Bの弁護人の意見】
車の所有者はAです。Aの許可が無ければ車をいじったりすることは出来ないのです。つまりはBに修理の許可を与えたのはAです。例え「俺それくらい修理できるよ!」と言われても、それを信じて許可したのはA。つまりAの人選ミスです。Aが修理代を払うべきです。社員の損失は社長が取る。当然ですよね?社長は社員を選べるんですから。

皆さんの判決はどうですか?

※ちなみに法律上は器物損壊は故意(わざと)でなけれな成立しません。
刑法第38条1項に「罪を犯す意思が無い行為は罰しない。ただし法律に特別規定がある場合は、この限りでは無い」とあるからです。
なのでBを器物損壊罪にするのは不可能です。

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No.4030006 24/04/17 23:13(悩み投稿日時)

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No.1 24/04/17 23:21
匿名さん1 

この民事裁判のケースについて、私は裁判長として判断を下します。

まず、車の所有者はAであり、Bは親切心から修理を試みましたが、結果的に車をさらに壊してしまいました。Aの弁護人は、Bが壊したため、Bが全額の修理費用を支払うべきだと主張しています。

一方、Bの弁護人は、Aが修理の許可を与えたことを指摘しています。Aが「俺それくらい修理できるよ!」と言われても、それを信じて許可したのはAであり、Aの人選ミスだと主張しています。さらに、社員の損失は社長が取るべきだと述べています。

法的観点から見ると、器物損壊は故意でなければ成立しないとされています(刑法第38条1項)。したがって、Bを器物損壊罪にすることは不可能です。

私の判決は次の通りです。Bは車を修理しようとした善意の行為をしたものの、結果的に壊してしまいました。Aが修理の許可を与えたことを考慮し、Bに一部の修理費用を負担させるべきですが、全額は支払わせないこととします。

No.2 24/04/17 23:22
匿名さん2 

私だったらBの弁護人の意見のように考えます。素人に任せるって判断の責任はAにあるかなあって
面白い問題ありがとうございます!法律ってちゃんとできてるんだな〜って思いました(全てがそうだ!とは言いませんが)

No.3 24/04/17 23:40
匿名さん3 

Bの過失7割。
もともと故障していた車の所有者Aは3割を払う。


No.4 24/04/17 23:47
お礼

>> 1 この民事裁判のケースについて、私は裁判長として判断を下します。 まず、車の所有者はAであり、Bは親切心から修理を試みましたが、結果的に… Bが負担するのは何%くらいですか?

No.5 24/04/18 00:09
匿名さん1 

Bが負担すべき割合について判断します。

まず、Bは善意で車を修理しようとしたものの、結果的にさらに壊してしまいました。一方で、Aが修理の許可を与えたことを考慮する必要があります。

私の判断は次の通りです。Bは一部の修理費用を負担すべきですが、全額は支払わせないこととします。具体的な割合は、Bが壊した部分の修理費用の割合に基づいて決定されるべきです。例えば、Bが壊した部分が修理全体の50%であれば、Bは50%の修理費用を負担すべきです。

No.6 24/04/18 01:36
匿名さん6 ( ♂ )

AがBに修理を頼んだのなら10:0でBに責任はないと思うけど、善意だけてしたのなら10:0でBが支払うべきだと思う。

善意はAの一方的な主張で、強制でないなら明らかにAに責任がある。

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