父が他界し、父は生前 長男に不動産を3個 次男に不動産を1個 3男に不動産を1個…

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2024/05/25 00:43(更新日時)

父が他界し、父は生前 長男に不動産を3個 次男に不動産を1個 3男に不動産を1個渡すと伝えていたが、父がなくなる数が月前に、突然長男から発言がありました。3男は何もないからと伝えられ、母親、次男も口裏を合わせてそう伝えてきました。 さすがに不服に思っていましたが、その後の母、叔父、叔母の面倒や親族の扶養の義務を盾に使い養育費の請求を盾に要求してきてます、私は遠方に住んでいるため、すぐに駆け付けることは困難な状況です、 叔父、叔母、母はともに資産は十分保有しております。 一人の叔母は特養に入所中で、叔父もまもなく入所予定です。
母は、普通に健在です。  父がこれらすべてを面倒見ていたのですが、昨年他界しております。
遺留分侵害請求をすることは妥当でしょうか?  ちなみに長男ですが、事業用不動産を父より無料で10年ほどかりているのと、マンションを無料で一軒使わせてもらっております。それに続いて
別の母の不動産に同居しております。
父が亡くなる前に遺言書を書かせ、現在長男が使用中の不動産とマンションを相続登記完了させてます。これからさらに相続が続く予定なのですがそれもすべて手に入れようとしてるのですが、あまりにも欲張りな長男に腹が立ってしょうがないです。

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No.4057398 (悩み投稿日時)

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No.1

遺留分の相続は弁護士を通すのがスムーズです

No.2

時効があるから早く弁護士に依頼した方が良いですよ。

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