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行政書士さんに婚前契約書の依頼をしてズームで話し案内書類まで作ってもらったのです…

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匿名さん
24/05/25 11:12(更新日時)

行政書士さんに婚前契約書の依頼をしてズームで話し案内書類まで作ってもらったのですがパートナーと話し相手手続きはやめて欲しいと言われました。それを伝えたら支払いは8万円してくださいと言われました。キャンセルも絶対にできない感じなのでしょうか?支払いは絶対ですか?とても8万円の内容には見えないですか私文書ですし。誰か教えてください。支払いしないといけないならする予定です

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No.4057827 24/05/25 10:12(悩み投稿日時)

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No.1 24/05/25 10:37
匿名さん1 

トピ文だけでは既に婚前契約書の書類が完成し受け取っているのかわかりませんが、
流れ的に既に完成しているという前提で回答します。

もし既に仕上がった書類をすべて受け取っているのであれば、
当然貴方には支払う義務があります。

契約通りに仕事をし、その対価を求める…当たり前の話ですよね?
例えば、飲食店で注文して出てきた料理を、やっぱりいらないと言ったところで
当然飲食代は支払う義務があることはおわかりでしょう?それと同じです。

なぜなら店側は貴方と契約をし、品物を提供した。
その品物をどうするかは貴方の自由だが、提供を受け取った時点で
当然対価を支払う義務があるということです。

そもそもパートナーにやめてと言われた程度でやめるくらいなら
なぜ婚前契約書なんて作ろうとしたのですか?
普通の一般人にはまず必要ありませんよ?

No.2 24/05/25 10:46
お礼

>> 1 PDFで書類は少し拝見したのですがまだ完成もしてないですし案と書かれたものでした。契約完了の流れとしてはズームで話し合い→行政書士がドラフトを作ってそれを拝見した上で追加などあるなら言ってくださいと。そして最後はその行政書士に会い彼と一緒に書類に印鑑を押したら契約完了という流れなのですが。

ドラフトを見て検討することもできますと言われてたのでそのあと結果を出すつもりでしたがまさか途中解除しただけで全額支払いするのはおかしいという話です。それでも支払いする義務がありますか?

No.3 24/05/25 11:12
匿名さん1 

長文になってしまったので、結論だけが欲しい場合は最初の文だけ見てください

・キャンセル料金は法に反してなければ事務所ごとに自由に定めて良い。
 だからまずは契約書やHPにキャンセル規定のことについて書かれてないか確認!
 規約に書かれており、請求金額がその範囲内であれば支払うしか無い。

以下チョロチョロと書いた解説

契約の段階でキャンセルの規定などはお話を受けておりませんか?
あるいは契約書に記載されておりませんか?
また、依頼された行政書士事務所のHPをご覧になってみてください
料金について記載されているページには、キャンセルの場合の規定も
書かれていることが多いです。

もしそれらにキャンセル料について規定が書いてあり、
その通りの内容であれば支払うしかありません。
なぜなら、そのことに合意をして仕事を依頼したと法的にみなされるからです。

キャンセルの規定については、法に反しない限り事務所の裁量で行えます。
中にはキャンセルした時点で全額の報酬を求める事務所もありますが、
そのことを記載さえしていれば合法なんです。

ただ、実際のキャンセル規定で一番多いのは、
仕事の進行具合に応じてその分の料金の支払いを求めるパターンですね。

あくまで私の憶測ですが、今回の件で言うと
原案とはいえ、その段階で知識を駆使して法的に解釈したものを表示しており
あとは細かく調整するだけというものを既に作られたのだと思います。
あとは貴方の意見で細かく調整し、サインをすれば終わりとう段階。
その場合は向こうとしては、仕事の8割を終えているのだからキャンセル料としても
依頼料の大半はもらおうという感覚なのかもしれません。



頑張ってください!

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