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憲法問題👆

回答9 + お礼10 HIT数 2255 あ+ あ-

悩める人( 21 ♀ )
07/07/24 22:55(更新日時)

以下の設問を憲法の講義で与えられ、かれこれ1週間考えがまとまらず大学のゼミ生と共に非常に頭を悩ませています…😣

 ある宗教団体(Y)は、礼拝施設を建設する目的で、信者に対し寄付金を募集し、信者(X)は、それに応じて金100万円を寄付した。
 しかしその後、Yは、「未だ布教活動が十分ではないため、当面礼拝施設の建設は取りやめ、集まった寄付金は布教活動の資金に充当する。」として、従来の方針を転換した。 そこでXは、「自己の寄付行為は礼拝施設建設のために行ったものであり、それ以外の目的であれば寄付は行わなかったのであるから、当該寄付行為は結果として錯誤に基づくものである。」として、Yに対して寄付金の返還を求めた。しかしYはこれに応じなかったため、Xは、Yを被告として、上記寄付金の返還を求めて裁判所に訴えを提起した。
 
 このような請求は認められるのでしょうか。過去の裁判例などあったら、どなたかお詳しいかた教えていただきたいです😣
このサイトにおいてこのスレは不適切なのかもしれません💧
長文失礼しました❗💦

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No.412869 07/07/22 00:05(悩み投稿日時)

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No.1 07/07/22 00:26
匿名希望1 ( ♀ )

憲法じゃなくて刑法?

No.2 07/07/22 02:59
匿名希望2 ( 20代 ♀ )

津地鎮祭事件
愛媛玉串料事件

八幡製鉄政治献金事件
群馬司法書士会事件
南九州税理士会事件


調べてみて下さい😊

No.3 07/07/22 04:51
匿名希望3 ( 20代 ♂ )

おそらく司法権の法律上の争訟の論点です
判例なら板まんだら事件が参考になるよ

No.4 07/07/22 15:23
匿名希望4 

部分社会の法理ですか?

No.5 07/07/22 20:35
お礼

>> 1 憲法じゃなくて刑法? レスありがとうございます🙇
いえ、憲法の講義で出題されたんです👆😃

No.6 07/07/22 20:35
お礼

>> 2 津地鎮祭事件 愛媛玉串料事件 八幡製鉄政治献金事件 群馬司法書士会事件 南九州税理士会事件 調べてみて下さい😊 レスありがとうございます🙇
こんなに具体的事例ご存じだなんて😲💦
今まで法律系の勉強を専攻されたことがあるのでしょうか😃
とても感謝いたします❗😚さっそく調べてみたいと思います😊

No.7 07/07/22 20:36
お礼

>> 3 おそらく司法権の法律上の争訟の論点です 判例なら板まんだら事件が参考になるよ レスありがとうございます🙇
司法権に関わっているんですね💡
調べてみたいと思います😊
この長文を最後まで読んでいただき、的確な意見くださったこと本当に嬉しいです😊

No.8 07/07/22 20:38
お礼

>> 4 部分社会の法理ですか? レスありがとうございます🙇

うーん部分社会の法理とはどういうことですか❓
恥ずかしながら国語力が無いもので…😁💧 笑

No.9 07/07/22 21:42
匿名希望3 ( 20代 ♂ )

一応補足しとくと、部分社会の法理とは、団体など特殊な部分社会を形成し、自律的な法規範を有する場合は司法審査が及ばないとする理論。憲法の基本書の索引を調べれば出てくるよ

あと②さんの判例は、政教分離と思想の自由がメインの判例だから、課題とはあまり関連がないと思います。

No.10 07/07/23 00:01
通行人10 ( 30代 ♀ )

司法はよく知りませんが、布教活動資金が礼拝施設資金とは別に集められていて、その分Xがすでに払っているなら、Xとしては納得しないのも当然。目的ごとに支払いを分けるという事で整理するなら、払う意思がない目的ものに対してのお金を無理矢理払わされたのと同じ。
目的のすりかえは信者をだました詐欺では?
礼拝施設資金と布教活動資金と全部ひっくるめた会費のような形で、払う前から使われる可能性の目的をすべて明らかに提示しているならXも納得したかもしれませんが。
常に何に使われるのか目的がはっきりせず、払ってからころころ目的を変えられては、ただXはYに、宗教を利用してお金をだましとられているだけなのではないかと、その宗教そのものの信頼性も失われて当然。この事件を機に、その宗教そのものを信じるのをやめた、となれば、世間の詐欺事件と同じ扱いになるでしょう。

国に税金払ったら、それが国のために働いた官僚のフトコロに必要以上に入ったり、無駄使いされたら、国民に詐欺扱いされるのと同じだと思います。

No.11 07/07/23 00:32
匿名希望4 

3さんの仰るように司法権の法律上の争訟の論点ですね。
そして3さんの仰るように『板まんだら事件(最判昭和56年4月7日)』が参考になると思います。

部分社会の法理はズレていましたね、すみません。



3さんへ
補足して下さってありがとうございました。

No.12 07/07/23 15:31
お礼

>> 9 一応補足しとくと、部分社会の法理とは、団体など特殊な部分社会を形成し、自律的な法規範を有する場合は司法審査が及ばないとする理論。憲法の基本書… またのレス、ありがとうございます🙇💦

そうなんですか😲💦

さっそく板まんだら事件を調べてみたのですか、結論として

裁判所は「宗教上の価値」を争点とした事件は裁けない

とあるのですが、これは3さんが説明してくださった部分社会の法理に関係してるんではないのでしょうか…❓
また質問になり、すみません💦💦

No.13 07/07/23 15:46
お礼

>> 10 司法はよく知りませんが、布教活動資金が礼拝施設資金とは別に集められていて、その分Xがすでに払っているなら、Xとしては納得しないのも当然。目的… 具体的なご意見、ありがとうございます🙇

たしかに詐欺のような行為ですよね😥

わたしも最初読んだときはXだけが完全に被害にあっていると思いました。

でも司法は宗教がからむとまた違う判断をするようなんですね…😣

No.14 07/07/23 15:57
お礼

>> 11 3さんの仰るように司法権の法律上の争訟の論点ですね。 そして3さんの仰るように『板まんだら事件(最判昭和56年4月7日)』が参考になると思い… またのレス、ありがとうございます🙇💦

さきほども3さんのところで書いてのですが、板まんだら事件の結論として

裁判所は「宗教上の価値」を争点とした事件は裁けない

とあるのですが、これは4さんのおっしゃった部分社会の法理にやはり関係しているのでは…❓と思ったのですがどうなんでしょう❓
また質問になりホントうに申し訳ないです😫💧

No.15 07/07/23 15:59
お礼

何度もすみません💧

結局のところ今回の事例の場合、板まんだら事件判決を参考にすると、XのYに対する請求は認められないんですよね❓

No.16 07/07/23 19:04
匿名希望4 

法律上の争訟にあたるか否かが問題となりますね。

法律上の争訟とは、
『当事者の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法律を適用することにより終局的に解決することができるもの』。

Xの寄付金の返還請求は具体的な争訟ではあるが、『法律を適用することにより終局的に解決することができるものにあたるか否か』、ということがポイントですね。

Xの礼拝施設建設のためにした寄付行為(寄付金)の返還を求める訴えが、純然たる信仰の価値判断を求める訴えであれば、法律上の争訟とは言えず、却下されることになるでしょう。


平成14年2月22日判時1779・22の判例は課題の内容からは少しズレますが、部分社会の法理との絡みもある判例ですから、お時間のあるときにでも読んでみて下さい。

No.17 07/07/23 20:11
お礼

>> 16 ご返答ありがとうございます❗
板まんだら事件に徴してみても、今回の設問も法律上の争訟には当たらないと見てもいいんですかね。
その判例も見てみたいと思います❗
本当に助かりました。とても参考になりました❗感謝しています😊


こんなにみなさまご丁寧に意見くださるなんで予想してなかったので嬉しいです❗この場をお借りしまして…本当にありがとうございます❗

No.18 07/07/23 23:54
匿名希望3 ( 20代 ♂ )

部分社会の法理は、論理的には、法律上の争訟性が肯定された場合に問題になりますね。『法律上の争訟にあたるとしても、宗教法人の自治、自律権を尊重して司法審査を控えるべきではないか?』という感じでもんだいになります。が、個人的にはその論点はあえて触れなくてもよいと思います。
ちなみに最高裁判例に照らしても、この問題では法律上の争訟にあたると思います。
理由は、訴訟物(請求)は不当利得返還請求であり民法の適用も可能ですし、お金の使い方の判断にしても、布教に使うか建物建設に使うかの判断については、宗教的判断が前提となるものではなく、普通の会社が金を使うのと変わらないからです。

No.19 07/07/24 22:55
お礼

>> 18 レスありがとうございます‼

板まんだら事件判決に基づいたらXの請求は認められないように思えたのですが、そういった見方もできるのですね…😲では、部分社会の法理に関しては言及しないで考えてみます❗3さん、本当にたびたび具体的な解説ありがとうございました😚

今回この設問の解答は教授に提出するものでした。みなさんの意見いただけて、充実した内容のレポートが完成しそうです😊

ホントウにありがとうございました‼

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