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憲法問題👆
以下の設問を憲法の講義で与えられ、かれこれ1週間考えがまとまらず大学のゼミ生と共に非常に頭を悩ませています…😣
ある宗教団体(Y)は、礼拝施設を建設する目的で、信者に対し寄付金を募集し、信者(X)は、それに応じて金100万円を寄付した。
しかしその後、Yは、「未だ布教活動が十分ではないため、当面礼拝施設の建設は取りやめ、集まった寄付金は布教活動の資金に充当する。」として、従来の方針を転換した。 そこでXは、「自己の寄付行為は礼拝施設建設のために行ったものであり、それ以外の目的であれば寄付は行わなかったのであるから、当該寄付行為は結果として錯誤に基づくものである。」として、Yに対して寄付金の返還を求めた。しかしYはこれに応じなかったため、Xは、Yを被告として、上記寄付金の返還を求めて裁判所に訴えを提起した。
このような請求は認められるのでしょうか。過去の裁判例などあったら、どなたかお詳しいかた教えていただきたいです😣
このサイトにおいてこのスレは不適切なのかもしれません💧
長文失礼しました❗💦
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一応補足しとくと、部分社会の法理とは、団体など特殊な部分社会を形成し、自律的な法規範を有する場合は司法審査が及ばないとする理論。憲法の基本書の索引を調べれば出てくるよ
あと②さんの判例は、政教分離と思想の自由がメインの判例だから、課題とはあまり関連がないと思います。
司法はよく知りませんが、布教活動資金が礼拝施設資金とは別に集められていて、その分Xがすでに払っているなら、Xとしては納得しないのも当然。目的ごとに支払いを分けるという事で整理するなら、払う意思がない目的ものに対してのお金を無理矢理払わされたのと同じ。
目的のすりかえは信者をだました詐欺では?
礼拝施設資金と布教活動資金と全部ひっくるめた会費のような形で、払う前から使われる可能性の目的をすべて明らかに提示しているならXも納得したかもしれませんが。
常に何に使われるのか目的がはっきりせず、払ってからころころ目的を変えられては、ただXはYに、宗教を利用してお金をだましとられているだけなのではないかと、その宗教そのものの信頼性も失われて当然。この事件を機に、その宗教そのものを信じるのをやめた、となれば、世間の詐欺事件と同じ扱いになるでしょう。
国に税金払ったら、それが国のために働いた官僚のフトコロに必要以上に入ったり、無駄使いされたら、国民に詐欺扱いされるのと同じだと思います。
3さんの仰るように司法権の法律上の争訟の論点ですね。
そして3さんの仰るように『板まんだら事件(最判昭和56年4月7日)』が参考になると思います。
部分社会の法理はズレていましたね、すみません。
3さんへ
補足して下さってありがとうございました。
法律上の争訟にあたるか否かが問題となりますね。
法律上の争訟とは、
『当事者の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法律を適用することにより終局的に解決することができるもの』。
Xの寄付金の返還請求は具体的な争訟ではあるが、『法律を適用することにより終局的に解決することができるものにあたるか否か』、ということがポイントですね。
Xの礼拝施設建設のためにした寄付行為(寄付金)の返還を求める訴えが、純然たる信仰の価値判断を求める訴えであれば、法律上の争訟とは言えず、却下されることになるでしょう。
平成14年2月22日判時1779・22の判例は課題の内容からは少しズレますが、部分社会の法理との絡みもある判例ですから、お時間のあるときにでも読んでみて下さい。
部分社会の法理は、論理的には、法律上の争訟性が肯定された場合に問題になりますね。『法律上の争訟にあたるとしても、宗教法人の自治、自律権を尊重して司法審査を控えるべきではないか?』という感じでもんだいになります。が、個人的にはその論点はあえて触れなくてもよいと思います。
ちなみに最高裁判例に照らしても、この問題では法律上の争訟にあたると思います。
理由は、訴訟物(請求)は不当利得返還請求であり民法の適用も可能ですし、お金の使い方の判断にしても、布教に使うか建物建設に使うかの判断については、宗教的判断が前提となるものではなく、普通の会社が金を使うのと変わらないからです。
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